激凹みから立ち直る方法

外国法人が、日本国法人が日本国内に所有する土地を購入した場合、その外国法人は不動産取得税の納税義務者となると思うのですが、正しいでしょうか?

A 回答 (1件)

地方税法第七十三条の二(不動産取得税の納税義務者等)を見てみましたが、外国法人だから課さない、というような文言は見当たりませんので、やはり取得者である限りは納税義務者となり、maizuruさんの認識で正しいと思われます。



参考URL:http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h226dR/s250731 …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。平行して、都の不動産取得税課にも聞いてみましたが、kamehenさんの言われる通りの返事でした。

お礼日時:2003/06/19 15:55

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