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私の家内にねんきん定期便が来ました。

家内は昭和60年2月に会社を辞めて専業主婦となり
昭和61年4月より第3号被保険者となりました。

今回の定期便の内容を見ますと昭和60年3月~昭和61年3月までが
空白期間と書かれているのですが、これは何か手続きに不具合があったのでしょうか?

古い話で良く憶えていないのですが、確か第3号被保険者は昭和61年4月以前はなかった様な気がするのですが。

A 回答 (4件)

サラリーマンの妻は、昭和61年4月より第3号被保険者になりそれ以前は任意加入の形でしたので、質問者様のケースが多く発生しています。


カラ期間の扱いになりますので、国民年金に未加入であっても受給資格期間の25年を満たすか否かの判断する期間には数えられると考えてください。
この説明がわかりやすいです。
http://senior.sumitomotrust.co.jp/kikou/secondli …

もし受給年金額を満額にするには、60歳から任意加入で納めることが可能ですので市区町村の国民年金の窓口に相談すると手続き可能です。

厚生年金に1年以上加入していれば「特別支給の老齢厚生年金」が60歳から受給できますので、こちらと相談の上検討されたら宜しいのではと思います。
老齢厚生年金
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/01.html
 
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いまの国民年金第三号被保険者の制度ができたのは昭和61年4月からです。


それ以前は、サラリーマンで厚生年金に夫が入っている場合は妻は原則
国民年金に加入する義務がなかったのです。加入希望者のみが役所へ
申し出して、夫とは別に国民年金を納めれば、年金の金額に将来反映される仕組みになっていました。
 しかしこれだと、未加入の妻が離婚した場合、無年金になるという事例が問題になり、現行の制度に改正されたわけです。

手続に不具合があったわけではないと思います。
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その空白期間に、ウツ病とか精神的な病いを発症していると(初診日)、やっかいなことになります。



1年間の空白は、65歳になってから年額約4万円の減額になります。
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手続きに不具合がなかったからそのようになっているのでしょう。


実際に昭和60年3月から昭和61年3月までの期間に国民年金に加入して保険料を払ったりしなかったでしょう。その期間は強制加入ではなく,任意での加入でしたから自分で手続きをしていない限りは何の年金にも入っていない事になります。だから空白のカラ期間になっているのです。

年金受給権の期間計算(25年以上というやつ)にはその期間も含めて計算してくれますが,年金額の計算には反映しません。保険料を払っていないのだから当然ですね。
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