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よく、不祥事を起こした警察官等の公務員が訓告処分を受けたという話を聞きますが(民間でもあるでしょうが)、この「訓告」っていったいどんな効果があるのですか?なんか口頭や文書で注意を与えるっていうイメージがあるのですが、ほんとうに「注意を与えるだけ」ならほとんど意味がない気もするのですが、、(減給や懲戒解雇なら分かりやすいのですが)。なんか注意のなかでも「訓告」以外にも何種類かありますよね?どういう違いがあるのですか??

A 回答 (5件)

公務員の処分については、ちょっと前にもご質問がありました。



ご参考になれば。

誇示的には、そんなもんかよ~って所ですが、内部的には結構きつい処分みたいですね。公務員やってる一生ついて回るそうですから。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=168724
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公務員の懲戒処分として、


1、免職
2、停職
3、減給
4、戒告
の4つに限定されています。
質問の訓告は、懲戒処分では無く、それに次ぐものになりますが、あまり重いものとは言えません。
不祥事の処分と言うより、その関係者に、業務の改善を指示した程度のものといえます。
(今後、不祥事が起きない様、十分注意を払う)
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民間会社の場合にも「訓告」に似た処分がありますが(会社によって名称は違うでしょうが)、人事の間では「処分外処分」と呼んでいます。


すなわち、給与や昇級昇格等に直接反映されない程度の「懲戒」であって、建前としては被懲戒者に具体的な不利益を及ぼさないものを指します(現実にはこっそり記録されていますがね。)。
公務員の場合は、民間と違って「身分保障」がされていますので、本格的な「懲戒処分」となれば、それなりの手続きが必要となることから、便宜として生み出されたものと考えられます。民間の場合も、「さすがにお咎め無しとするわけにはいかないけど、本格的な懲戒処分もも厳しいような気がするし・・・。」と行った場合に用いられ、特に管理責任を追及する場合等が多いです。
でも、処分外処分とはいえ、あくまで建前。現実にはそれなりのペナルティとしての効果はあります。矛盾した言い方ですけどね。
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>この「訓告」っていったいどんな効果があるのですか?



公務員一家なので、回答します。
訓告処分というのは、一般には勧告みたいに思われてる
ようですが、実際には支払い済みの給与を返還させたり、
かなり厳しいんです。
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公務員に対する処分には


(1)任命権に基く処分:免職、降任
(2)懲戒権に基く処分:停職、減給、戒告
(3)監督権に基く処分:訓戒、注意
があります。(1)は公務員としての身分自体を変動させる処分、(2)と(3)は主として給与を減額する処分であり、(1)と(2)が懲戒処分です。訓告というのは監督権に基く処分の一種です。もちろん、(1)が最も重く、(3)が最も軽い処分類型です。
(1)の処分の効果は自明なので説明は省略するとして、(2)の処分には、直接的な効果(勤務の停止(当然、停職間は無給)、給与の減額)のほかに(3)の処分と異なり、人事記録への記載、昇給延期、昇任遅延、栄典欠格など様々な不利益を伴います。昇給や昇任が遅れれば、最終的には、給与を基礎として算定される退職金や年金にまで影響が及びます。
(3)の処分はもともと軽い違反行為に適用される軽い処分なので、その波及効果もその場かぎりの一時的な給与の減額にとどまり、後々まで影響することはありません。

なお、注意を与えるだけなら意味がない、と考えるのは誤りです。注意されても改めない職員に対しては、次回はより重い処分が適用されますし、違反行為が度重なれば、その行為自体が軽い違反であっても、最終的には職員としての適格性に欠けるものと判定されて分限免職(懲戒免職とは異なる制度です)が適用される可能性もあるのです。
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