dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

グルテストセンサーは、インシュリンを使用している人は、医師が必要と認めた分は保険が適用されると理解していましたが、現在私が勤務している薬局では、インシュリンを使用していて、処方箋にグルテストセンサーの個数が記載してあるのに、自費扱いになっています。
処方箋に記載してあっても医療機関によって、公費と自費の違いがあるのか、どのような場合に違うのか教えてください。

A 回答 (2件)

グルテストセンサーは保険上、血糖自己測定器加算という項目で、


在宅自己注射指導管理料の加算として算定します。
で、この加算の算定用件は
…医師が、血糖試験紙(テスト・テープ)または固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付…した場合に算定する。
となっていますので、薬局で保険算定することはできません。

この加算は、月に20回以上、40回以上、60回以上、80回以上、100回以上、120回以上と測定する回数により点数が定められています。 一月に、複数月分のインシュリンを投与した場合は、この加算は複数回算定することができますので、医師の指導した回数分検査をするために必要なセンサーは本来医療機関で処方するべきです。

この加算を算定していない場合は、医療材料として薬局で購入してもらうことは違法ではありません。 (患者さんにとって不親切だと思いますけど。) また、医師が必要と認める回数以上の検査を行いたい場合などは薬局で購入することも違法ではないと思います。

昔は、たしか回数が1日3回以上までしか算定項目がなく一月に一回しか算定できなかったので、沢山ほしい人に関しては医療機関の持ち出しになっていました。 また現在でも、センサーの数が一箱25だったり、30だったりして加算とうまくあわせることができないのもちょっと問題です。 そのような理由があって、「全部薬局に出してしまえ」としたところがあったことは事実です。 今でもその方針を貫いているということでしょう。

「公費」というのは「保険」という意味で使っておられると解釈して特に説明はしませんが、もし保険の自己負担分をカバーするような公費を意味しておられたなら、また説明しますので補足してください。

参考URL:http://20.iryoujimu1.com/h20-20.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。

個人のクリニックの門前薬局のため、血糖自己測定器加算という項目の存在を知らず、グルテストセンサーについて調べると『インシュリン使用者には保険が適用される』と書いてあったので、クリニックの処方箋に記載されていた場合どうしていいのかわかりませんでした。

私の薬局で受けている処方箋に記載されていた場合は、医療機関が加算を算定せず、医療材料として買うように医師が指示したということで、自費で購入してもらうということと理解しました。

「公費」は「保険」の意味で使いました。
不正確な使い方で、すみませんでした(汗)

お礼日時:2010/04/14 23:23

通院しているクリニックは糖尿病患者500人レベルの内科医院です 私は糖尿病27年インスリン12年・2008.2からは強化インスリン

療法で1日5回のインスリン注射で、血糖値は1日2~3回測定で75枚支給(25枚入り3箱)です 2010.3.31のレシートを見ながらですが、内容は計2520点のうち、在宅医療1680点があり、ここに血糖値センサー3箱+穿刺針+アルコール2ビンがあると聞いています 質問者のいう自費の場合はこの在宅医療という項目がないのではありませんか=また、公費というのは社保適用(私は国保10%ですが)という意味ですね
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
公費=保険適用という意味です。

お礼日時:2010/04/14 23:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!