No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>そういえば入っていました今月分の明細に!
>所得控除合計額331139円と記載されていますが、これはいつ天引きされるのですか?
私も4月末で会社をやめたため、同じ請求が来まして、
市役所や元の会社などに確認しました。
さて、住民税は以下のようになっています。
働いた期間 税を納める期間
H13.1-12 H14.6-H15.5
H14.1-12 H15.6-H16.5
H15.1-12 H16.6-H17.5
つまり最近きた住民税の請求はH14年に労働した分です。
サラリーマンであれば、毎月天引きされていくのですが、
そういう状況でなかった(無職、転職、自営業になった等)ために請求が来たのかと思われます。
ずーと同じ会社でサラリーマンしているのにそのような請求が
来た場合は何か間違ってるかもしれないので、
市町村役場や会社の給料担当者に確認した方がいいかと思います。
ご質問が2通りに解釈できるので両方回答いたします。
・今月働いた分が税金として徴収されるのはH16.6-ということになります。
・今月天引きされている住民税は5月分の給料であれば、H13.12、6月分の給料であれば、H14.1に働いた分かと思われます。
No.7
- 回答日時:
>そういえば入っていました今月分の明細に!
>所得控除合計額331139円と記載されていますが、これはいつ天引きされるのですか?
あっ、ちょっと見るところが違っています。
所得控除合計額というのは、住民税を計算する上での金額ですので、給与から控除される税額とは違います。
計算の一番最後の方の、「特別徴収税額」とか「月割額(6月分○○円、7月分以降○○円)」と書かれてある金額が、毎月給与から控除される金額です。
天引きされるのは、6月分からです。
No.6の方の補足、というか訂正になりますが、これは、平成14年1月~12月までの収入を元に計算した金額から住民税として計算した金額です。
今回の通知書は、平成15年6月分~16年5月分までのもので、これを単に12分の1して、端数を6月分にもってきただけですので、何月分が何月分の収入、という考え方とは違います。
No.5
- 回答日時:
給料からは6月分からで、来年の5月分まで、÷12 の金額が毎月天引きされます。
所得控除とは、自営業さんなどの場合の必要経費に当たるもので、直接税金として引かれるものではありませんよ。
所得-所得控除=課税金額 となり、これから税額が算出されます。
No.4
- 回答日時:
給与所得者ならば普通、給料から天引きでしょうから、6月分の給与明細などと一緒に明細書をもらわないでしょうか?(私は今月分の中に入っていましたが)裏に、もし、この決定に不服があれば・・・と書いてありますよ。
自営業の方は自宅へ郵送されると思いますね。
No.3
- 回答日時:
住民税とは、市区町村民税と都道府県民税のことで、市であれば市民税と県民税です。
前年の所得を基に課税され、納付方法は普通徴収と途別徴収の2通りがあります。
自営業者などは普通徴収という方法で、納付書が送られて来て、年間4回に分けて納付します。
サラリーマンなど給与所得者の場合は、市から勤務先を通して税額の通知があり、毎年、6月から翌年5月まで、毎月の給料から控除されます。
No.2
- 回答日時:
給与所得者であれば、特別徴収といって給与天引きに
なってる場合が多いです。また住民税は前年所得を
翌年度に課税するという方式であるため、初めて
収入を得た年には課税されていません。
No.1
- 回答日時:
サラリーマンの方ですか?
サラリーマンの方なら会社が変わって収めてくれていますので御心配なく。
フリーの方でしたら、税の確定申告をされていますか?確定申告をすれば、自動的に支払いの通知書が届きますが…。
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