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今年1月中旬に引っ越しをしました。
会社員で地方税が給与天引きされていますが、この度、前の区から住民税の納税通知書が届きました。
前の区の住民税を支払うと二重支払いにはならないのでしょうか?
それとも一度支払いをして、後に還付がされたりするのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    前の区からの納税通知書には、令和5年度、になっています。

    転職はしていません。

    今年の1月中旬に引っ越しをして
    1~6月までの給与明細書を見ると、地方税がちゃんと給与天引きされています。

    今まで、自分で住民税を払った覚えがありません。
    給与から天引きされているからで。

    ですが、今回、前の区からの住民税の支払い書が来て、
    会社が払っているはずなのに。。
    二重支払いになるのでは??
    と思った次第です。。

      補足日時:2023/06/25 14:04
  • うーん・・・

    ちなみに、転出・転入届の提出は済んでおります。

      補足日時:2023/06/25 14:08
  • うーん・・・

    会社にも1月に正しい住所を伝えております。

      補足日時:2023/06/25 14:11
  • うーん・・・

    転職はせず、住所変更しただけ、で、副業もしていません。


    >会社が変な届出をしてしまったなど、
    何か手続き上の間違いがある可能性があります。

    そういう可能性もあるわけですか・・・



    >会社経由でも納税通知は来ると思いますが

    これも、前の区から、です。

      補足日時:2023/06/25 22:02
  • 区に問い合わせしました。
    今年は外貨預金で20万円以上の利益が出たので、例年はしない確定申告、をしました。
    ふるさと納税(寄付)分も合わせて申告しました。
    それで、再計算されて、地方税が下がり、その調整として、その分の請求のようです。

    皆様、本当にお世話になり、ありがとうございました。

      補足日時:2023/06/26 09:41

A 回答 (7件)

>前の区からの納税通知書には、令和5年度…



それは分かりました。

では、給与天引きされている分は、今年 5 月頃に会社経由で住民税額決定通知書のような名前の書類が配られているはずです。
それもたぶん、令和5年度分となっているはずですが、発行元はどちらの区なのですか。

前の区なら確かに二重請求です、
前の区役所に言いましょう。

今の区なら、「まだ納税義務はない」と今の区役所に言います。

それとも、会社経由でそんな書類来たことがないとか?
見たことないなら、会社が勇み足、会社が何か間違いを犯している可能性大です。
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この回答へのお礼

>発行元はどちらの区なのですか。

前の区なら確かに二重請求です、
前の区役所に言いましょう。



前の区からです。
ということはやはり二重請求なのですね。

ん~、最近、マイナカード、で政府が信頼できない、機運がありますが、
自分にも、降りかかったことがわかりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2023/06/25 14:53

>>会社経由でも納税通知は来ると思いますが


>これも、前の区から、です。
年額は同じですよね。であれば明らかに通知が二重ですね。
会社経由で聞いても良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

会社か、前の区か、

明日にでも問い合わせをしてみたいと思います。

お礼日時:2023/06/25 22:11

転職はせず、住所変更されただけ。


さらに副業もなく、それで引っ越し前の区から
直接納税通知が来たとしたら
会社が変な届出をしてしまったなど、
何か手続き上の間違いがある可能性があります。

ちなみに、会社経由でも納税通知は来ると思いますが、
それはどちらの自治体からでしたか?
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1月1日に住居がある地方自治体が課税します。

質問者さんの場合は引っ越し前の区です。
現住所の区が課税するのは来年(1月1日に同じ区に住居があれば)です。

二重払いにはなりません。現住所の区からは納税通知書届いていないはずです。
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> 今年1月中旬に引っ越しをしました。



引っ越しと同時に転職をしましたか?
もし、転職をしてていれば、転職の時から住民税(特別区民税・都民税)の「特別徴収」が出来なくなります。

住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収とは、住民税の給料天引きのことです。
住民税を請求書で自分で納付するのは、住民税(特別区民税・都民税)の「普通徴収」といいます。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/3107/




> ・・・会社員で地方税が給与天引きされていますが、

前述の様に引っ越しと同時に転職後、現在の会社の住民税(特別区民税・都民税)はいつからはじまりましたか?

もしかして、前職の給料天引き「特別徴収」と、現在の会社の給料天引き「特別徴収」との間に、給料天引き徴収が出来なかった空白期間が有りませんか?




> 前の区の住民税を支払うと二重支払いにはならないのでしょうか?

住民税(特別区民税・都民税)は、前年1年((1月~12月)の年末調整の所得(年収ではない)に対して1月1日の住民登録の市区町村に納付します。

つまり、pannchannさんは、今年1月中旬に引っ越しですが、1月1日の住民登録の市区町村に住民税(特別区民税・都民税)を支払います。

したがって、住民税の請求は、半年遅れの6月ころに住民税の金額通知が来ますから、7月ころから会社員・公務員なら特別徴収で12等分(12か月に分けて)支払いが開始となります。
特別徴収(給料天引き)が出来なかった人には、「普通徴収」の自分で納付となり4回に分けて納付します。

質問の場合は、前の住民登録の市区町村から住民税の請求に対して、二重払いにならないし、還付もありません。
繰り返しますが、pannchannさんが転職の有無が分かりませんから、前職と現在の会社との期間に、特別徴収(給料天引き)住民税が徴収できなかったものと思われます。
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>地方税が給与天引きされて…


>前の区から住民税の納税通知書が…

それぞれ令和何年度分と書いてありますか。
令和 5 年度分は、前の自治体に払う必要があります。
現自治体にはまだ払う義務がありません。

>前の区の住民税を支払うと二重支払いにはならないの…

だからそれぞれ令和何年度分か確かめましょう。

>それとも一度支払いをして、後に還付がされたりするの…

そういうことではありません。
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住民税は、1月1日現在の住所地で、前年中(1月1日から12月31日まで)の1年間の収入等にもとづき、年度毎に課税されます。

よって、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、新年度の住民税は1月1日現在での住所地の市町村で課税されます(転居先の住所地の市町村で途中から課税されることはありません)。
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