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18年12月に会社を辞め 現在まで事情により無職です。
収入がないのと確定申告も良く分からないので今年の確定申告はしていないです。

銀行の口座振替で全期前納で払うようにしていたため、 去年の7月に今年度の住民税がひかれていたことが分かったのです。
(郵便物で19年度4月~20年3月の市税を振替済みと書いた用紙が届きました)
住民税は前年の収入を元に計算、次の年の払うようですが、全期前納で払うようにしていたために
無職、無収入の19年4月~20年3月までの住民税を前納で納めてしまったようなのです。
税務の方はどこを調べて、このようなことになったのか分かりません。

勉強してから 市役所、税務署に相談しようと思うのですが、どうすればいいのでしょうか?
また無収入、無職だったことを証明する書類などが欲しいのでしょうか あったら教えていただきたいのですが
よろしくお願いいたします

A 回答 (5件)

18年1月1日~18年12月31日の間に得た収入に対しては、19年6月に19年度住民税として課税されます。

(納期限が6月末が土曜日だったために7月2日に口座引き落としとなったのでしょう。)
課税は18年12月末段階でお勤めだった勤務先から提出された給与支払報告書によりお住まいの市町村が課税しています。その課税内容ですが年末調整(保険料控除や扶養控除の申告で税額計算)を受けておられたらいいのですが年末調整されてない場合や、それ以外に多額の医療費を支払った等でその他の控除を受けれる場合は、今からでも確定申告書を税務署に提出されると税額が再計算されて還付される場合があります。

次に19年度の住民税は税制改正で所得税と住民税の税率が大きく変わりました。税源委譲と言うのですが、主に住民税の税率を上げる代わりに所得税の税率を引き下げる改正でした。
19年度に支払う住民税の税率があがった分は19年中の所得税が下がる事で差引する考え方なのですが、昨年、無職無収入であった場合は、住民税が上がった分を所得税で差し引き出来ない事になりますので、その場合は市町村に申請する事で上がった分の税額相当を還付してもらえる事になります。
相談者さんの場合がこれにあてはまるかどうかはわかりませんが、19年度住民税の課税された市町村に該当するか相談してみてください。
ご参考に ↓
http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,9277 …税源移譲時の年度間の所得変動にかかる経過措置
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうです7月2日に引き落としでした。 今通知が来たのでびっくりしてしまいました。 税務署を今日はやっていませんし
税金のことは無知で勉強不足でした。 

住民税が高くなったのはそういうことだったんですね

分かりやすく勉強になりました。
またなにかあればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/04/26 16:37

>(郵便物で19年度4月~20年3月の市税を振替済みと書いた用紙が届きました)



 19年6月~20年5月に納める住民税は、18年1月~12月の所得に対するものです。

 今(20年4月)みんなが特別徴収で納めている住民税は18年分です。
 20年6月から19年分を納めることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分かってきました。
18年は所得があったから 19年の7月に請求があったということ。

19年は所得がないので もし今から所得があったとしても20年の7月ごろに住民税の請求がないということですね。

お礼日時:2008/04/26 16:09

普通の会社員なら、住民税は特別徴収であるはずです。


給料から天引きです。
それが、前期前納であるということは、あなたが手続きする以外にないと思いますが。
私たちは、その前提がわかりません。

すくなくとも、それとは別に確定申告はすべきです。
よくわからないではなく、自分で調べてわかろうとしてください。
とても簡単なことです。
だれでもできます。
お願いします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
前期前納ではなく全期前納です。
7月に支払ったのが今通知が届いたのと 前年の計算の意味があまり分からず理解していませんでした。
自分のことですからこれから勉強します。
こちらでまた質問するかもしれませんがよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/04/26 16:04

18年中の所得に対し、前の勤め先が


お住まいの市町村に支払調書を送付し、
役所から質問者さんのところへ
19年6月に課税通知が来ます。

去年の7月の引き落としがそうでしょう。

19年にはいって給与の支払いがなければ、
市役所に住民税の申告でしょうね。
18年12月の給与が19年にあったなら、
源泉徴収票が前の勤め先から送られてるはずなので、
それに源泉税額がのってあれば、それでもって
税務署で確定申告(税はおそらく全額還付)で完了です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

前の勤め先が
お住まいの市町村に支払調書を送付していたのですね

>19年にはいって給与の支払いがなければ、
市役所に住民税の申告でしょうね 
意味がよくわからなかったのですが・・・

>税務署で確定申告(税はおそらく全額還付)で完了です。
確定申告?は、税務署に行けばいつでもできるのですか? 
ずれた質問になりますが、払いすぎの税金をもらえる期限とかもあるんでしょうか

19年の2月か3月に 確定申告のことも良く分からず一応確定申告はしました
。 今まで会社任せで 源泉徴収のことなで勉強不足です

また勉強させてください。

お礼日時:2008/04/26 16:17

おっしゃるように「住民税は前年の収入を元に計算、次の年に払う」のです。


たとえ、次の年が無収入であっても関係ありません。
なにが問題なのですか?

この回答への補足

平成19年4月~20年3月の住民税は
18年の収入で計算されて、19年の7月ごろに請求されて、
18年は収入があったから、19年の7月に請求されて問題なしで
20年の7月ごろ これから就職して収入があったとしても、住民税の請求がこないということでいいでしょうか。

補足日時:2008/04/26 15:59
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