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今、給料明細書見て、悩んでます。

株式会社に勤務してますが、県民税と住民税が天引されない。ことに築き今、焦ってます。

確認方法を教えてください

A 回答 (6件)

賃金が多すぎる分には労基法的には合法です。

問題ないw
税法はしらん。源泉徴収義務は会社にあるのだから、会社の責任。
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こんばんは



確認しなくても、税務署がほっとくわけがありません。

そのうちにドーーーんと引かれますのでご安心下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/07/31 21:12

給料から引かれるものを特別徴収


引かれずにコンビニ等で支払う納付書が届き自分で
支払うのを普通徴収
だから焦る必要は全くない
どちらかで払うことになる
会社で特別徴収になってるか確認してください
なってなかったら、特別徴収にしてくださいと伝えてください
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/07/31 20:49

貴方はいつから働き始めましたか?


県民税・住民税(一般的には都道府県民税+市町村民税をあわせて住民税と呼ぶ)は、前年の所得に対して課税されます

ですから貴方が今年の1月以後に働き始めた場合は今年は住民税の課税はありません

昨年の勤労状態と収入のおよその額を記載するか?
自分で計算・確認してください
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/07/31 20:52

>確認方法を教えてください…



って、何を確認したいの?

>県民税と住民税が天引されない…

だからどうしたと?

なんかこのごろこんな一行質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。
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引かれないならいいんじゃないですか。


そのうち20万も天引きされますよ
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