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最近結婚したのですが、夫の住民税について質問があります。
給与明細を見ると住民税が天引きされているのに、市役所からも納税通知書が届いたので
おかしいと思い調べたところ、二重に住民税を支払っていたようです。

彼の実家は、小金井市なのですが、市川市で一人暮らしをしていました。
住民票は小金井市のままにしてあったので、今まで実家に小金井市の納税通知書が届き、
親がそれを支払っていたようです。
しかし、給料からも住民税が天引きされ、会社は市川市に住民税を支払っていたようです。
この場合、市川市には支払うべきではなかったと思うのですが、
今まで支払った分は返還してもらえるのでしょうか?
おそらく、2年分くらいになると思います。

今年6月分からの市川市からの住民税の決定書はありますが、
以前のものは見当たりません。
市川市に言えば返還してもらえるのか、どのように返還してもらえるのか教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

原則はその年の1月1日現在、住民基本台帳に記載されている市町村、つまり住民票がある市町村が課税しますが、このように住民票を移さないで、他の市町村に住んでいる場合は、その実際に居住している市町村がその人が住民基本台帳に記載されているものとして、住民税を課税することとされています。



ですので、貴方のご主人の場合、実際に市川市に住んで、その益もうけていたわけですし、市川市に住民税を納めるのが本来です。
返してもらうなら、小金井市のほうでしょう。
通常、このようなケースでは市川市が小金井市の市長あてに「こっちで課税するからね」という文書を出すのが普通です。
あくまでも、住民票が小金井市にあるとわかった場合ですが…。

なお、税金は課税の誤りであることがわかれば、5年前までさかのぼって還付されます。
小金井市の税務課に事情を話し、還付について相談されることをおすすめします。
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市川市に請求してください。

まずは電話から・・・
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