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道路の左に車が停止していたので右に寄ったらガリガリと音がしました。
右にいるトラックと接触しました。
トラックはそのまま走り去ったのでナンバーを控えて通報しました。
警察では向こうが一方的に左に幅寄せしたと言いました。車の写真は撮影してました。
でも特に警察で私の言い分を控えてる様子はありませんでした。
しばらくしてトラックの運転手が呼び出されて
走り去った理由を聞かれてました。
運転手は音がしたけど気づかずにそのまま行ったと釈明してました。
車が左に停まってたことをトラックの運転手は言ってましたが私は覚えてない言いました。特に追求されませんでした。
警察は事故として挙げておくので後は当人同士でと言いました。
なんか写真以外は控えてないしトラックの写真は撮ってませんでした。
タイヤのグルグルしたところが接触してるみたいなことは警察は言ってました。
それで解散しました。
あとで警察に電話をしましたが過失割合についてはお答えできないと言われました。
相手は当ててそのまま走り去っていますし、車に当たったと気づかずにそのまま走ったみたいなことを供述してるので
こちらの言い分が通らないはずはないと自分では思ってますが、この場合の過失割合はどうなると思いますか?
No.12
- 回答日時:
良い方法が有ります
貴方も相手トラックも永遠に過失を認め無い事です
そうすれば保険屋さんは一切保証しなくてよいから 喜ぶでしょう
トラックも当たったか分からない位だから実質的損害は無いだろうし
貴方も我を通す事が出来て大満足
No.11
- 回答日時:
センターラインを越えて接触したのなら、あなたの過失でしょう。
いくら左に違法駐車車両があっても、対向車が通り過ぎてから、右に回避すればいいことですし、他の回答者の言う通り、警察ではなく保険会社同士で割合を決めることが通例だと思います。弁償云々はあくまで民事なので、警察は事故の事実だけを記録して証明するだけです。No.10
- 回答日時:
>道路の左に車が停止していたので右に寄ったら
障害物がある方が道を譲るって学校で習いませんでしたか?
安全運転義務違反ですね。
あなたが向こうの車にぶつかりに行っていると判断されるでしょう。
半分以上は貴方の過失となると思いますよ。
No.9
- 回答日時:
トラックの種類にもよりますが、荷台に当たっても全く解らない時ありますよ。
私も会社のトラック乗りますが、追突されても、んっ?何か当たったかな?程度なんですよ、後ろから謝ってこられて追突されたんだと理解したんです、相手の車のボンネットはグチャグチャでしたよ、トラックって鉄の塊ですよ、乗用車の何倍の重量あると思ってるんですか、ちょっとやそっとでは、ビクともしませんよ。本当に気付かないんです、乗用車ほど乗り心地良い訳でもありませんし、走行中は常にドンドン・ボコボコ揺れてますからね。トラックが走り去った事に悪意があると思いませんね。
トラックも質問者様も動いていたんですから、過失相殺事故は間違いありませんよね。
警察では過失割合はでません、事故がありましたよっと言う手続きだけです、今回は物損事故ですから、民事なので警察は不介入なんですね。
過失割合に付いては、質問者様は停止車両を避ける為に、右に寄った所、右側のトラックに擦ったんですよね?
まるで回避したのは質問者様なのに、トラック当たって来たように書いてますが、どちらが正解なんですか?
言い換えれば質問者様が右のトラックに当たりに言ったとも言えないですか?安全確認を怠ってると思いますよ?
危険回避はハンドルでは無く、ブレーキでは無いでしょうか?
右に寄って避ける場合は方向指示器を出さなければいけないと思います、方向指示器を出すと言う事は、安全確認もしないといけません。
質問文だけだと、質問者様の方が過失が高いと思います。
トラックだと、意外と修理せずに賠償しなくて良いなんて事結構ありますが、今回はどうなんですかね?
やはり大小でお互いに過失はありますから保険会社に任せた方が良いのではないでしょう?ここで過失割合が○:○と言われても、判断は質問文だけですからね、信頼性は全く無いと思いますよ?
変な数字に惑わせる事になりますから、素直に保険会社に任せた方が楽ですよ、あれこれ悩むと、何の為に高い保険を払ってきたのか意味がなくなりますよ。
質問者様側に大きい過失があると思います。
高価な車なら車両保険付けるべきでかと思いますよ。
No.8
- 回答日時:
私が全く安全確認をしないで右に車線変更をしてしまいました そしたら右車線にトラックが居て トラックに体当たりしてしまいました 私に全責任が有ります トラックの傷も私が全て弁償します
と言えば即時解決
No.6
- 回答日時:
警察の事故処理は、一種の犯罪捜査が目的です。
言い換えると、それぞれの運転手の運転行為に違法性があるかどうか、その運転行為を取り締まるべきかどうかを判断するだけです。
運転手に過失があるか否か、あるとすればどの程度の過失か?重い過失責任と見られるか、軽い過失責任と見られるか。
双方の運転者それぞれに対して、過失の有無や程度を別々に審査を行うと考えると理解しやすいでしょう。
相手方がどうしたかと言うことよりも、自分に過失があるかと言う点が論点となります。
極端な言い方をすると、双方共に過失なしと言うこともあり得るのです。
もっと極端に言うなら、どちらがどのような運転をしていたか不明であり、立件できないから不起訴!ということもあるのです。
刑事事件は、人の処罰が目的であるため、基本的に何%の過失があるというような判定は必要ないのです。
このため刑事上の過失認定は、段階的過失論が採用され、直近(衝突直前)のはっきりとした過失をとらえようとします。
これに対して民事上の過失は、損害賠償の価格を決定するためのもので、民事上は公平な負担の原則という大原則があります。
そのため、なかなか一方的な過失割合にはなりにくいという性質があります。
損害の分担が目的ですから、様々な要因を含めて検討しようとします。
事故発生と直接関係があるのだろうかと言うような法違反も過失として割合の修正に取り入れられることもあります。
色々な法違反を複合的にとらえ、過失の要素を勘案するため、過失認定の手法が刑事事件の過失認定の手法と異なります。
質問者さんの場合、道路にセンターラインは無いのですか?
センターラインを超えた位置で接触した場合は、どうしても割合的には不利になります。
特に、道路の左側に停車車両があれば、質問者さんがセンターラインを割ったのではないかという目で見られやすいでしょう。
センターラインがない場合は、道路の中央に仮想センターラインを設定してみて、どちらが右側に出ているかを判定しようとするでしょう。
お話を単純に聞く限りでは、若干質問者さんが不利に見られやすい状態であると予想します。
衝突後に逃走したとしても、事故が発生した後の行為であり、それは結果であって原因ではありません。
過失は原因を誰が作ったか?それはどの程度の割合か?ということをいうのだと理解してください。
むしろ相手が、「衝突したことにすら気付かなかった原因は何か?」→「周囲の道路状況を十分に確認していないから、衝突の事実すら分からないのではないか?」
「そこに他の事故と相違する過失原因があるのではないか?それともわざとぶつけたのか?では分からなかった理由は?」と考えて主張してください。
一般的に、警察官には民事上の過失に対する知識はあまりありません。
警察官に過失割合を尋ねても、分からなくて当然だし、民事不介入の原則と言って、警察は民事事件に介入するような言動はできません。
事故証明書も事実関係を記載しているだけで、詳細な責任内容を証明する証明力はありません。
過失の有無や程度を判定するには、実際に発生した事故発生状況が把握できない限り、なかなかアドバイスは難しいものです。
過失理論は、本当に長い間の判例の集積から構成されています。
特に、業務として専門的に扱かった経験がなければ、なかなか理解しがたい難題です。
ここサイトは、無責任な言動をする人が特に多いように感じます。
そういう発言には十分注意されることをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
事故証明というのは、いつ、どこで、誰が、どんな車で事故したのかが書かれている程度で、事故状況や双方の主張などは一切書かれていません。
怪我がない事故ですと、供述調書もとられないので、警察は事故の受付だけして、あとはノータッチです。
当然、過失に関しても何もコメントしてもらえません。
つまり、当事者間で解決するしかないのです。
双方主張が違い、平行線を辿るのであれば、訴訟するしかないわけです。
それでもどっちも立証できなければ、訴訟でも50:50でしょう。
持ち分かれ=お互い自分の車は自分で直す
No.4
- 回答日時:
ご期待に副える回答ではないでしょうが、過失割合については、双方当事者の言い分が違うので平行線でしょう。
トラックと乗用車であれば、トラックの損害はたいしたことないでしょう。
事故後に走り去ったぐらいでしょうからね。
つまり、トラック側が交渉の土台に乗ってこなければ、ご質問者が空いてトラックが幅寄せをしてぶつかってきたことを立証しないと、賠償請求は通らないでしょう。
さて、立証できますか?
相手もご質問者が寄ってきたことを立証できなければ、持ち分かれです。
まぁ、逃げるくらいですから、相手も請求する気はないのでしょう。
結果、持ち分かれになればラッキーじゃ?
トラックの運転手が警察徴収されて運送会社に電話してるのを小耳に挟んだのですが
「僕は真っ直ぐ走ってたつもりだったのですが、どうやら僕が幅寄せしたみたい」と言ってました。
つまり当て逃げということになりかねないので強く主張できなかったみたいな気がします。
それが事故証明?に記載されるのか知りませんが・・・
すいません。持ち分かれとはどういうことでしょうか?
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