No.1
- 回答日時:
簡単にいえば、脱税は数字をごまかして所得を少なく申告することで、申告漏れは税務署との見解の違いに経費として申告していたものが、経費とは認められないとか、見解の相違で生じるものです。
実際ニュースになってるものが、どっちか正確に報道されてるかは、疑問ですが・・・・
ご回答有難うございます。
北島三郎側の言い分が「経費についての見解の相違」でしたので、これはやはり申告漏れになるんですねぇ。(ふ~ん)
他に報道されているもので「所得隠し」っていうのもありますが、これは「脱税」になるのですよね。やっぱり。
No.2
- 回答日時:
数字の間違いが、故意か過失かによるのではないでしょうか?
ただ、故意を過失と偽る、つまり「脱税」しようとして数字をごまかしていても、税務署などに指摘されて(あるいはヤバイと事前に察知して)修正したりすることも可能で、その場合は「申告漏れ」になるのかもしれませんね?
(当方、専門家ではなく、ただ、脱税する人に怒りを覚える一般市民です・・・。だって、脱税の一件当たり平均額が、一般勤労者の平均収入を上回っているのですものね!)
ご回答有難うございます。
脱税一件当たりの平均額が一般勤労者の平均収入を上回っているのは、主に法人の申告だからではないでしょうか。
それにしても野村サッチーの脱税は凄かったですよね。個人で数十億ですから・・・
追徴課税等合わせると、結構高額納税者になるのではないでしょうか?この不景気に、たとえ犯罪したとしても結局国に沢山税金納めてくれたサッチーは、浅香光代よりも立派だと思いますが。。。(^_^;)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
申告漏れとは、税務署と納税者との見解の違いによって、納税額に差が生じるた場合を云います。
脱税とは、所得税法238条では、「偽りその他不正の行為により所得税を免れた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されていて、脱税と認定されると、7年まで遡って更正されて、重加算税も課せられます。
脱税とは、本来は納めるべき税金を納めないことをいい、税法を知らずに、または勘違いから税金を納めなかった場合も脱税になります。
ただし、意図的に不正な処理をした場合と、勘違いで税金を少なく納めた場合では、処罰の重さが違ってきます。
悪質な場合や、金額が大きな場合は、告発されて懲役刑をうけたり、上記の重加算税が課せられます。
軽微な場合は税務署の指導により修正申告をして、延滞税と過少申告加算金だけで済みますが、悪質な場合は、更正決定などになり、重加算税も課せられます。
又、税務署から指摘される前に、自発的に修正申告をすると過少申告加算金は課せられません。
又、金額と悪意の有無で、告発対象になったりします。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/ …
ご回答有難うございました。
大変参考になりました。
税法知らなくて申告しなかったときも脱税になるんですねぇ・・・
「知らなかったこと」と「見解の相違」は税務署が見分けるのだと思いますが、微妙ですよね。
知らなかった内容でも「見解の相違」と言い切ってしまえるケースってあるような気がしますが・・・?
やはり税務署はそんなに甘くはないですかね。
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