A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
まず身元調査かどうかが分かりません。
調査する側が依頼者の要望で調査するわけで何か理由がなければ調査しないわけです。例えば不倫浮気などはするほうに問題があるわけですそういうものは身元調査とは言わないのです。調査イコール身元ということは間違いであります。訴え云々ということですが、調査によって恐怖感などを体感したとなれば迷惑防止条例などで告発はできますが、同時になぜ調査に至ったかということも公になります。前述したように自分にやましいところがなければ告発してもいいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/08/27 15:23
ですから、調査依頼人を、と書いておりますが…
こちら側に、あなた様が例えたような事がない上で困っているから質問しているのです。浮気調査ではなく身元調査とも書いておりますが。
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