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知人Xの件でご意見をお聞かせ頂きたいです。

Xは7年前、A社の代表取締役であり株主でもありました。

その時にX社の売上を一部除外し、脱税行為をした経緯があります。

Xは2年前にこのA社の代表取締役を辞任しており、持株も全て売却しました。

今になって、7年前のこのA社の脱税行為を告発した場合、Xが責任を負わなきゃいけなくなる事はありますでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

売上除外は仮装隠ぺい行為に当たるため、課税権の時効消滅は7年になります。



法人の脱税行為(売上除外)であり、代表取締役にその責任は税法上はありません。
売上から搾取した点では、特別背任行為であるとして上記税法上の7年ではなく
刑法の規定によることになるでしょう。

刑事手続の公訴時効は7年。
民事の損害賠償請求権(善管注意義務違反等に基づく損害賠償請求権)の消滅時効は、10年です。
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>今になって、7年前の…



基本的に無理です。

もう 10年近く前の話になりますが、とある国の総理が親から毎年ウン億円の“子ども手当”をもらいながら贈与税の申告を行っていなかった事実が国会で明るみに出ました。
あわてた総理は 7年前まで遡って納税しましたが、東京国税局は時効が成立しているとして、5年を超えた分を返還してしまいました。

税金の時効は 5年と定められていますので、7年前では今さら罪を問えないのです。

よほど悪質と見なされると 7年に延長されますが、ご質問の事例が「よほど悪質」に該当するのかどうか、該当するとしても 7年を 1日でも過ぎていれば無理ですしね。

税務当局は、一国の総理でも 5年の壁は破れなかったのですから、たいへん失礼ながら零細企業の脱税など 5年を超えて摘発するとは考えにくいです。
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