初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

公立中学校で携帯電話を没収されました?没収した携帯電話を教師が3日間も保管することは法律的に可能なのでしょうか?

まず、私は現在青森県内の中学校に在学している中学2年生です。
学校内にてトラブルがありましたため相談させていただきます。
私は4月16日当該学校での授業中に携帯電話を操作していたところA教師に発見され携帯電話の提出を求められそれに応じた。
その後没収された携帯電話機はA教師から状況報告とともにB教師(担任)へ受け渡された、その後学級活動の時間においてB教師より口頭で「保護者と一緒に取りにきてもらう」と通告された。
帰宅後B教師より電話で保護者への連絡があったが保護者不在の為連絡は行われなかった。そのためB教師から携帯電話の受け渡しは4月19日の放課後に保護者と一緒に学校へ出向き取りに行くよう連絡された。

当該事件で私が疑問に思うのは当該学校での校則では「授業に不必要なものはもってこない」とのみ記載されており、没収や預かりについての記載は一切されていない。その為没収はその日の前授業が終了した時点で生徒に引き渡す必要があるのではないかと考えております。
そのような考えに至った根拠としては
1、基本料金を払って電話会社と契約しているのであるから、携帯本体及び通話権という財産を侵害している。
2、法律的に考えて、一教師または学校に、生徒の『財産』を長期間占有する権利はない。
3、そもそも、『没収』は正当な権限に基づいて行われたものではないのであるから、某教師は返還する義務がある。
4、校則に携帯禁止という規則があり、かつ授業妨害により一時的に『没収』することは認められうるが、授業中の一時的処置を越えた行為は、何ら教師の権限に基づくものではなく、また生徒との相互の契約によるものでもないゆえ、単なる財産権の侵害で、不法行為である。
以上のことから、携帯電話の所有者・契約者である私か、私の保護者から返還要求があれば、B教師は返還に応じなければならない。
教師が生徒の所有物について、学校に不適切であるものを一時的に預かる等の権限を有することは確かであるが、教師及び学校の権限が及ぶ校内または学校活動の範囲を超えた場合は、何ら生徒と教師の関係は成立せず、一般の私人間の関係であるから、B教師は没収日に貴方が帰宅する時刻に携帯を返還する義務を負う。
と考えた為です。

この見解は法律的に正しいのか判断をお願いいたします。
また、法的に保護者が学校まで出向き携帯電話を受け取る義務は存在するのでしょうか?
判断&アドバイスをお願い申し上げます。

A 回答 (12件中11~12件)

 授業をする教師に対する失礼極まりない行為による精神的苦痛の損害賠償と、法的責任の生ずる業務妨害。

注意することにより、授業中断の責任及び、他の生徒に授業を受ける権利を失させた時間、本来他クラスと平等にするならその分の授業を別の時間に来させて、受けなければならない生徒の労働対価として各個人(他全員分)の損害賠償。しなくてもいいその授業教師の労働対価。
 まだまだありそうだが、君の意見を確立させることができるなら、異常のむちゃくちゃな理論も成立する。闘う?俺ならそこまでする覚悟はあるよ。
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めんどくせー


たしかに法的根拠はそうかもしれんし、「親と取りに来い」もちょっとやり過ぎだと思うよ。

親が先生に「ごめんなさい。親の責任です。」って電話で謝って、
子供に携帯返してもらって、それで済ませればいいじゃんよ。

あんたみたいな親が日本の教育をだめにしてるんだと思うよ。
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