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免停か免許取消なのかわからなかったので質問させていただきます。

平成20年3月より前に単独事故で免停になり3月くらいに期間終了になっています。
その後??????違反で平成21年5月に免停になりました。
またその後平成21年8月??????違反により120日免停になりました。

そして今回駐車場から出る際に自転車と接触しました。
右側に???箱があり見えづらい事もありもちろん歩道に出る前に一時停止をし、?????をゆるめた所右から無灯の自転車が走ってきていて接触しました。

幸い相手方も、打撲1週間との事でした。

警察から人身事故で4点減点だと言われました。

ここで質問なのですが前歴というものは平成20年の免停も数えるのでしょうか?
それによって150日免停か取消かになります。

彼氏の話なのですが違反行為を繰り返していたためお叱りを受けても仕方ありません。

しかし私と付き合ってからは更正し、??????を出す事もなく安全運転を意識してる中の接触事故でした。
相手方にも謝罪しすごく反省もしています。

どうにか取消だけは避けてあげたく調べていたのですがわからなかったので質問いたしました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

免許証の点数制度って細かな解説すると、とてもややこしくて書ききれないので、かいつまんで要点だけにします。



前歴二回で4点ですので、150日免停です。

んで、ここから補足なんですけど。。。

先の回答者諸兄が書かれてるように、90日以上の免停には「聴聞会」なるものが行われます。

これについて余計かもしれませんが、関連事項として参考程度に読んでください。

この「聴聞会」は具体的に「聴聞会やるから来てね」っていう「お知らせ」が来ます。

「聴聞会」たるものなんぞや?ですよね?

これは、簡単に言っちゃえば「申し開きの場」なんです。

事故でいかな「加害者だ」なんて言われても、自己弁護出来る場が設けられているんです。

「申し開き」=「開き直り」ではないですよw

自己弁護の場なんです。

んで、この聴聞会は行かなくてもいいんですけど、行かなければ「損」することが多々あります。

今回の事故の場合、自転車側にも過失が見られます。
「無灯火であった」という部分です。

「見通しが悪い夜なんだから十分注意すべきだ」確かにコレ正論。

だけど、いくらなんでも闇から急に出て来たら避けられるかな?

この「聴聞会」なるものは、これら被告人に「有利であろう材料や主張」をして良い場なので、堂々と出席して、堂々と自己弁護=有利になれる材料など=を主張しましょう。

往々にして、検察側が裁判所側に提出してる書類には「都合良く」書かれてるなんて事があるんです。

相手側が「無灯火であった」「夜で注意すべきなのは分るが闇から突然出て来られた」「相手がわへの謝罪は済んでいる」「示談や対応は十分に行っている」などなど、、、

丸で「言い逃れしようとしているんじゃないの?」って思われる向きもありますが、それが認めらているのが日本の司法制度なんです。

何でもカンでも「私が100%悪いんです」なんて言うのは正直な愚か者です。

正直な愚か者は損するのが現在の日本なんです。

勿論、有利になるようにってんで「無い事=虚偽」を申し立てたりなんかしてはいけません。

聴聞会は「裁判所」ではありませんが、それに準ずるモノであると解釈しておいてください。

ですから、聴聞会にて虚偽なんか申し立てると、これは裁判所に虚偽を申請したのと同じとなり、やったりなんかすると、とても面倒な事になります。

事故の内容を再度、精査して、整理して、車の何処に接触したのか?なども、確実に把握しておいてください。
(正面で接触と側面に接触では処罰に違いがでます)

若い頃、未熟故に人身事故を経験し、聴聞会へ出席して、言いたい事言って、主張すべき事は主張して90日を60日まで下げさせた経験から書きました。

参考になれば幸いです。
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正直な所 運転に向いて無い方は 取り消しになって運転出来ない方が本人の為にも良いかと思います 運転し続けて重大事故を起こしては本

人の為にも良く無いですから
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No.2です



チョット間違えました

前歴3回ですから、2点の違反でも免停120日、4点の違反で取り消しですね
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最初の、20年3月の事故で免停期間が3月に終了になって、一年間無事故無違反ですから前歴0で累積点数も0に戻ります


次の21年5月の免停は前歴0ですから、6~14点に相当違反だったのでしょう
その後すぐにまた120日の免停になっているのは、前歴1回ですので8~9点に相当する違反だったんだろうと思います
今回は前歴2回の4点の違反ですから150日の免停になると思います
但し、次回からは前歴3回となりますので、ほんの些細な違反でも免停90日以上、速度違反等だと免許取り消しになりますのでご注意ください

因みに、現在の道交法では違反点数は加算式であり、違反を重ねると厳しい処分になるのは違反前歴が増えていくからなんです
判りやすく解説した所を見つけましたので参考にしてください

参考URL:http://www1.tcn-catv.ne.jp/kis136/douken/tensuu. …
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行政処分の前歴は、過去3年以内の前歴で計算します。

ただし、1年間無事故無違反であれば、それ以前の違反や前歴は計算に入れません。なので、現在は前歴2回であり、今回の事故で4点加算されれば150日の免停処分となります(5点なら免取)。
http://rules.rjq.jp/tensu.html
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

なお、90日以上の免停処分には聴聞会があり、そこでの発言で処分が緩和される可能性があります。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

また、前歴が3回になったので2点で120日免停、3点で180日の免停、4点で免取ですから安心は出来ないでしょう。免許を取り消されたくないなら、更なる安全運転が必要だと思います。全ての交通法規の遵守は最低限で、他の車両や人の法規を逸脱した行為にも対処するくらいでないといけないでしょうか。

参考URL:http://rules.rjq.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく理解できました。

これからは今以上に安全運転を意識し、送り迎えするなどなるべく乗らないようにも心がけます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/21 14:17

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