任意組合か権利能力なき社団か・・・残余財産処分権限は?
法律に詳しい方教えてください。
わが町はNHKの難視聴地域のため、町民が「○○テレビ共同視聴組合」と称するものをつくり、1500戸程度の受信者の会費により永年運営してきました。しかし、テレビ電波のデジタル化を機にケーブル会社に移行が完了し、その役割を終えようとしています。
そこで次のようなの問題が発生してきました。
1.現在、残余金が存在していますがそれに加え、今後、デジタルへの移行費用として1戸当たり2万円程度の助成金がNHKより支給される予定で、これから始まる電波の受信設備撤去費用をさしひても千万円単位の残余金がでる。
2.この残余金の処分法として下記の案が出ています。
(1)残額全額を町へ寄付する。
(2)各地区の町内会会計へ返還する。
そこで、「○○テレビ共同視聴組合」が民法上の組合となるのか、権利能力なき社団となるかをネット等でべましたがよく理解できません。
質問
1.「○○テレビ共同視聴組合」は上記のどちらになるのでしょうか?
2.どちらになるにせよ、残余金の処分権限は組合の最高議決機関となっている総代会で決定し、万一組合員から異議の申し出があっても問題とはならないのでしょうか?。尚、「組合規約」には清算人に関する記述はありません。
私は、最近町内会長となったため、自動的にテレビ組合の役員となりました、お金が足りない事態でなく、うれしい悩みではありますが、残余金が1戸当たり数万円ともなりますと、役員でその処分方法を決定しても問題ないか心配です。なお、組合役員には法律に詳しいものは存在していません。
どうかよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.組合規約が存在し、組織や財産の運営が規則に則って行われてきたこと、構成員が変わっても団体が継続してきたことより、「権利能力なき社団」と言っていいかと思います。
ただ本件では、解散にあたって特段組合員に債務の負担が行くわけではないので、どちらにせよ財産処分の方法は以下の通りです。
2.
------------------------------------------------------
民法685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
688条 清算人の職務は、次のとおりとする。
1.現務の結了
2.債権の取立て及び債務の弁済
3.残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
------------------------------------------------------
組合に法人格がなく特別の規約がない以上、その解散は民法に従います。
また、残余財産は各組合員の出資割に応じて返還することも定められています。
総代会を開き、総組合員の過半数で清算人を選任し、その者が688条にある職務を行い、最終的に残余財産を算出、各組合員に報告の上返還します。(もはや残余財産が明らかで報告するのみの場合は、そこまでする必要はありませんが)
社団だろうが組合だろうが、措置としては「(2)各町内会へ返還」が妥当です。
お礼が遅くなって申し訳ございません。
あなたの、ご回答によってスッキリいたしました。
今後のテレビ組合運営に自信を持って対処できます。
お忙しい中、本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
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