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H22年改正育児介護休業法について、詳しい方教えてください。

現行では、勤務時間の短縮等の措置等(短時間勤務制度、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 等のいずれか)を講ずる義務があり、私の会社では、1日2時間まで(30分単位で取得可)勤務時間を短縮できる「短時間勤務制度」を採用しています。

今回の改正育介法で、「育児短時間勤務制度」として(1日6時間)を設けることが義務付けられたそうですが、現行の短時間勤務制度を廃止して、1日6時間の勤務とするように改正するのでしょうか。
それとも、現行の2時間まで短縮できる制度を残し、新たに1日6時間の勤務をする制度を設けるのでしょうか。

どちらも同じような内容とも思えますが、現行の制度ですと、30分単位で取得できるので、例えば1時間30分短縮することも可能ですが、改正の制度ですと「1日6時間」と定められているので、内容が違いますよね?

雇用均等室に電話で問い合わせてみましたが、詳細は・・・?と言われてしまいました。
詳しい方がいらしたら、教えてください。

A 回答 (1件)

現行は、列挙の中から1以上選べばいいのでしたが、H22.6.30改正法では、時短と残業免除が必須となりました。



時短のことは改正育児介護休業法

第23条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの…に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。

と、抽象的にかかれているにすぎません。

それに対して、改正同法施行規則

第34条 法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を「含むもの」としなければならない。

時間短縮のメニューの「ひとつ」に、6時間を含めることとしています。

ですので、6時間1本にしてしまうと、制度の趣旨を逆行してしまうことになります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
解りやすい回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/09 07:03

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