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有限会社の代表取締役の職を知人に譲り、今現在私は、同社の取締役なのですが定款では、出資者は私のままです。

この不況のおり会社を第三者へ譲る可能性もあり、もしこのまま出資者が私のままだとどうまりますか?

教えて下さい

A 回答 (1件)

どうもなりません。

有限会社の出資者の責任は有限責任であり出資額が限度です。合名会社のような無限責任ではありませんから、出資額を超えて責任を負うことはありません。
ただし、保証人になっている場合には保証人としての責任を負いますが、それは経営者としての立場であって出資者の立場とは無関係です。
なお、会社の所有者は出資者であり、会社を譲渡することができるのは出資者だけです。出資者でない(所有者でない)代表者が会社を他人に譲渡することはできません。

この回答への補足

有限会社の出資者の責任は有限責任であり出資額が限度です。

この限度という意味は、例えば、出資金が、500万円なら、倒産したら、出資した、500万円は、戻りませんよという事でしょうか? 


合名会社のような無限責任ではありませんから、出資額を超えて責任を負うことはありません

会社で借り入れがある場合(保証人ではない)また新たに500万円は保証(支払い)しなくてはいけないのでしょうか?

 ご回答お願いします

補足日時:2010/04/29 23:34
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