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学問的な質問でなくて恐縮なのですが、茶葉について。茶葉のPbやヒ素の規格基準って存在するのでしょうか?農薬取締法の登録保留基準や農薬安全使用基準、農薬適性使用基準、それから環境省の環境基準、厚労省の食品衛生法をみても、食品としての茶の基準はあっても、農産物としての基準が見つかりません。どなたかごぞんじでないでしょうか?

A 回答 (2件)

鉛や砒素は特殊な事情がないと存在しないもので全ての農産物を検査対象ということは現段階では無理と思います。


他の農薬も通常の製茶課程で消滅してしまいますので生鮮野菜のように神経質になる必要はないと思います。
以前は鉛の有害性が不明であったために上水道に使われていました。
現在も未交換のところも有るそうです。
鉛の害は、その程度のものですから茶葉では心配ご無用と思います。

この回答への補足

仮に茶葉に残留していたとして、製茶過程でのどのように消長していくのでしょうか?

しかし先日の神栖町の旧日本軍の毒ガス由来の砒素化合物のこともあるので、いつなんどき茶葉からお茶へ高濃度の有害物質が移行し、人体に影響しないとも限らないような気がします。

GW中に友達の畑で手摘みで茶摘を経験した後、製茶工場を見学させてもらったのですが、蒸されたり熱風(?)で乾燥されたりしていましたが、熱が加わるのがポイントですかね。

補足日時:2003/06/27 21:54
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以前に農薬の話の中で聞いたことなんですけど、間違っていたらごめんなさい。



農産物には樹木と農林産物も含まれるそうなんですが、農林産物は加工されていないもの指すそうです。また、お茶は生で摂取することは殆どないので、タバコとかと同じく農産物としては扱われてないそうです。だからではないでしょうか?

製品になった時の方が重要ですからね。
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