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近々離婚をします。慰謝料と養育費、母子家庭手当についての質問です。

慰謝料は内縁時代~入籍してから現在に至るまでの金銭的DVを理由に2500万円ほどを分割でもらうつもりでおり、養育費は月々6万円ほどを子供の大学卒業までを目安に要求するつもりでいます。財産はないのでもらえません。
ざっくりとした上記の内容で答えて頂ける範囲でよいのですが、この場合の慰謝料・養育費への税金はどういう税金が適応されるのでしょう?確定申告も必要ですよね。もちろん受け取る私が税金を支払う・・・のでしょうか?なにか免税方法はないでしょうか?

あと、自分は産後で、しかも今待機児童化で子供を預けて働ける状態ではありません。
このような場合で、慰謝料・養育費をもらっている場合でも、母子家庭の手当は申請ができるのでしょうか?所得制限があると役所HPに載ってたように解釈しているのですがいまいちわかりません。

A 回答 (2件)

慰謝料は損害賠償金などと同様の扱いで、精神的苦痛や心身に加えられた損害などが原因で支払いを受けるものなので、非課税です。


養育費に関しても、扶養義務者間の生活費や教育費のための贈与は非課税とされています。

以上のように慰謝料や養育費は、非課税で所得にはなりません。それ以外の所得が無ければ、児童扶養手当41,720円+子供手当13,000円を受給できます。

しかし上記は、絵に描いたモチです。離婚後、養育費や慰謝料を1年以上継続して支払う男性は10%も居ません。金が無ければ、支払えません。離婚した男性で、離婚時よりも裕福になった男性を見たことはありません。多分、「取らぬ狸の皮算用」となりますよ。
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養育費6万はともかく、2500万というのは離婚慰謝料としては破格に大きな金額ですね。



まあ双方が合意の上で取り決めたのなら問題はありませんが、いずれにせよせめて公正証書で取り決めておかれることをお勧めします。
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