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3か月程前に夫が不倫をしていたことがわかりました。
3年以上交際していたようですが、現在は連絡していないようです。

でも、相手の女性には慰謝料を請求しようと考えています。

夫とは離婚することも考えたのですが、子供が小さいため現在は踏みとどまろうと考えています。
そのような場合でも夫にも慰謝料の請求は出来ますか?

また、、今は離婚しなくても、のちのちに今回の事が後を引いて離婚することになった場合、慰謝料の請求にどう影響しますか?
不倫の事実を知った時から3年で消滅時効が成立してしまうと聞いたので、3年後以降に離婚することになると不利ですか?

A 回答 (4件)

夫と妻は、法律上別人格ですので、夫の不貞を理由に、相手の女性だけでなく、夫に対しても、慰謝料請求ができます。

その趣旨の判決もあります。夫と妻は、家計が同じだとの抗弁は通りません。
後に今回のことが原因で離婚になれば、損害(離婚は損害と言えます)が大きいので、慰謝料も300万円くらいになります。
慰謝料請求権は、被害者が「損害および加害者を知ったときから3年で時効消滅します」が、3年後に離婚した場合、損害(=離婚)の発生が3年後ですから、時効になりません。相談者に不利になりません。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2risaii …
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/06 15:50

請求するのは自由です。


相手が応じるかどうかはあなたの旦那さんの自由です。

折り合わずに裁判所などで調停してもらう場合、夫婦で生計が同じであれば請求も支払いも意味がないので無効に等しいと思います。
夫婦でも生計が別なら有効だと思います。

でも、終わった浮気くらい、いいんじゃないの?
謝れくらいならわかるんですが、それに慰謝料とかいうような奥さんだからそもそも浮気されたのじゃないか?って思います。
愛とかじゃなく、義理の問題だと思ってるのでしょう?
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> そのような場合でも夫にも慰謝料の請求は出来ますか?



もちろん可能ですが、離婚しないとすれば夫婦合計の財産は増減がないわけであまり意味はないかと思われます。

> のちのちに今回の事が後を引いて離婚することになった場合、慰謝料の請求にどう影響しますか?

いったん慰謝料をもらったのであれば、あとから離婚するとしても、再び慰謝料をもらうことはできませんよね。もちろん今回とは別の理由があればそれに対する慰謝料は可能ですが...
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何を行っているんだかよくわかりません。


世の中請求するのは自由なんですよ。
応じるかどうかは相手次第。

でも請求をしてきた段階で相手とは分かれるものとお考えください。
住んでいるところの所有者で無い側は荷物をまとめるもの。

もはや一緒にいたくないと主張しているわけですから。

ネチネチと相手の粗探しをして生きる様子を感じます。

身近な人のあら探しをしながら生きるのはそんなに楽しいですか。?
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