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昨年離婚しましたが、生命保険の受取人になることはできるでしょうか?
昨年6月に、主人の浮気が原因で離婚届を出しましたが、今もお付き合いをしています。
慰謝料は1000万円と証文を書いてもらっていますが、今は払える状態ではありませんので、せめて少しでも生命保険に入るとの申し出がありました。
主人の息子の教育ローンを、私名義で取り組んだものも返してもらっていません。
多分、主人が入院などした場合、私が面倒を見ることになると思います。
主人は、自営業なのでもしものときは、医療費も心配です。
いったん離婚したため、それぞれの娘、息子達には、当分結婚は許してもらえそうにありませんが、子供達が結婚して自立したら、もう一度結婚して一緒に住もうといわれています。
このような状況で、死亡保険金受取人を私にして生命保険入ることが出来るのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2さんの書かれている部分で「おや?」と感じるところがあります。
>保険金の受取人を被保険者自身にしておくことです。
>つまり、契約者=被保険者=受取人 とすると、
>この保険金は、相続財産となります。
↑
このような形態では保険は加入できません。
被保険者=保険に入っている人
受取人=保険金を受け取る人
亡くなった人がどうやって死亡保険金を受け取れるのでしょうか?
受け取れるはずがありませんよね
ですからこの形態では保険会社は契約を引き受けません。
保険金は(保険の性質によって異なりますが)満期保険金と死亡保険金の2つの受け取り人を指定します。
契約者=被保険者=満期保険金受取人
ということならOKですが、
契約者=被保険者=死亡保険金受取人
というのはNGです。
では、この(遺言の)法律が適用される場合の契約形態はどういう場合なのかというと
契約者と被保険者が別人である場合ならば当てはまります
契約者≠被保険者 かつ 契約者=受取人
こういう場合です。
契約者(=受取人)が亡くなったら、この保険の権利は契約者の相続人の相続財産です。
受取人を変更する権利は(もともと受取人を指定する権利は被保険者ではなく、契約者だから)契約者の相続人に移行します。
さらにもう一つ(被保険者は生きていますから)、保険契約は消滅していないですよね。
消滅していませんから、当然以後の保険料の負担も相続人の義務となってきます。
今回のご質問を解決させるには・・・
契約者=質問者さん(または元夫)
被保険者=元夫
死亡受取人=質問者さん
という形態で加入できれば一番良いのでしょうが、
続柄が第3者ですからこれは無理です。
お子さんは未成年ですか?
もし職をお持ちなら、
契約者(=受取人)を子供さん
被保険者=元夫
という形で契約しておいて、
保険料負担を元夫にしてもらうというのはどうですか?
具体的に言うと、
保険会社は契約者以外の名義の銀行口座の振替を認めません。
ですから、子供さんの銀行口座に元夫から毎月保険料を送金してもらうのです。
書類上は契約者である、子供さんが保険を掛けているようですが
実際は元夫が支払っている事になりますよね。
子供の義務を親が肩代わりする形になりますが、
親子なら贈与税の(一定金額の)免責もありますから大丈夫だと思います。
お子さんが職をお持ちでないとしたら、保険会社は申込を引き受けるのは難しいですが
(私は実際保険会社に勤務していた時に)小学生の子供が契約者(=受取人)になって、
親を被保険者とした申込書類を目にした事はありました。
本社に陳情して通った経験があります。
ウマくいくかどうか分かりませんが、検討してみてください。
詳しい回答ありがとうございます。
残念ながら、私達には、共通の子供はいません。
それぞれ、別々の人と結婚していたときの子供と住んでいます。
結婚して籍が入っていたときに、
私名義で借り入れた、元夫の息子(義理の息子)の為の教育ローンがまだ残っているので、
そこに親子関係が残っているくらいでしょうか。
やはり、なかなか難しいですね。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
トラブルの原因にもなりかねないので、あまり、大っぴらには
したくないのですが、裏技があります。
それは、遺言を使う方法です。
保険法には、次のような規定があります。
(遺言による保険金受取人の変更)
第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
保険者とは、保険会社のことです。
つまり、保険会社は、あくまでも契約上の保険金受取人にお金を渡そうとしますが、契約者の相続人が、遺言があることを保険会社に通知すれば、保険会社はその遺言の内容に従わなければならない、という規定です。
もう一つ。
保険金の受取人を被保険者自身にしておくことです。
つまり、契約者=被保険者=受取人 とすると、
この保険金は、相続財産となります。
相続財産となれば、遺言によって、遺贈することが可能です。
どちらの場合にも、遺言が正しく開封され、執行されなければ、
どうしようもないということです。
回答ありがとうございます。
なるほど! すごい裏技ですね。
でも、遺言書を誰に持っていてもらうのがいいのでしょうか。
遺言書を作成を詳しくは知らないので
かなり、初歩的なことを伺うとは思うのですが・・・
主人が正規に作成した遺言書であれば、
主人に親しい弁護士の方にお願いするのと
もっと第三者の弁護士の方にお願いするのでは、どちらがいいのでしょう。
私が保険会社に持って行ってもいいのですか。
できれば、教えてください。お願いします。
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