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保存登記と表示登記の名義が違う場合の不動産取得税について

新築の家を建設するときに銀行融資のときに保存登記をすると思いますが、もし建物の建設中に
銀行から融資出来ないと言われ、別の人間(妻とか)になら融資するとのことで融資対象者が
変わった場合、表示登記のときには「真正な登記名義の回復」で別の人になると思いますが、
この場合って不動産取得税って保存登記と表示登記のどちらの人がはらうのでしょうか。

不動産取得税は保存登記と表示登記のどっちを見て課税するのでしょか。

A 回答 (1件)

表示登記には所有者を示すものではありません。


保存登記で甲区欄に所有者を示します。
したがって税金の対応もその所有者に対してです。
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