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事業用自動車の定期点検について

事業用自動車の定期点検は3ヵ月毎など決まりがありますが、
5/5に点検を受ければ8/5までに点検を受けなければ何か罰則は
ありますか?
8/5を過ぎても8月以内に点検を受ければ問題ないでしょうか?
(又は1ヵ月以内位)

A 回答 (1件)

まず、罰則については、国土交通省のHPで確認できますが、減点方式によるポイント制により、一定のポイントになると、当該自動車の使用停止、登録番号の取り消しなどの行政処分を受けます。


また、点検時期については、それほど厳格ではありません。定期的に3ヶ月点検を行っていればおおむね問題はありません。
しかし、事故を起こした際に陸運支局への届出がないとか、交通違反を起点に、国土交通省の監査が入ることがありますが、その際に定期点検整備記録簿を提示できないと、処罰の対象となります。
従って、過去すべての定期点検を行っており、過去2年間の定期点検整備記録簿がすべて揃っていれば、たまたま運行の都合で未だ実施されていない定期点検については言い逃れができますが、それ以外は処罰の対象となる可能性があります。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment …
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この回答へのお礼

こんにちは。詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/16 09:27

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