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後遺障害14級にに認定されやすい申請書の書き方 認定されやすくする方法

母は人身事故で恥骨、背骨を折っています。背骨を折っているので今でも、立ち上がるのに少し苦労したり、折る前より動きが悪くなっています。

なので、何とか後遺障害に認定してその慰謝料が欲しいのです。
ですが、母は大丈夫大丈夫。後遺障害は無いとアホなことを言っているので、病院の先生に申請書を書いてもらっても、後遺障害に認定されない可能性が高い気がします。

なので、背骨を折った関係で、後遺障害に認定されやすい先生への痛みの訴え方、申請書の書き方を教えてください。

A 回答 (4件)

http://www.jiko110.com/topics/kansetu_sokutei.htm
脊柱の変形場合は、骨に明らかな変形があれば認められるし、骨に明らかな変形がなければ認められません。
なので、レントゲン画像で見るので認定されやすい書き方はありません。
可動域制限の場合は、2分の1まで制限される場合です。
自動・他動とも、医者に角度を測ってもらいます。
曲がれば該当しません。
あとは、可動域制限と合わせて、リンク先には載ってませんが、神経障害も見ます。
わざと「痛くてもう曲がりません」と言っても、医者はプロですので、MRI画像、レントゲン画像等から、これぐらいの変形ではこれぐらい曲がるだろうというのは、だいたい分かってますので、大げさには言えません。
入院後、リハビリ通院などをしていないのならば、神経障害はないものとみなされるでしょう。
シビレや疼痛、圧痛、違和感がある場合は、必ず通院するはずですので。
今後ずっと残存するものが後遺障害ですが、軽度のものは認定されないのが実態です。
後遺障害に申請書はありません。
医師が書く後遺障害診断書と画像のみです。
医師も、可動域制限に関しては数値を記入していくのみです。
神経障害などの、画像に出ない医学的他覚所見のないものは、通院日数が証拠になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

14級でそれほどの障害が無いといけないのであれば、無理かもしれません。

お礼日時:2010/05/15 19:25

1です。


さきほど申し上げたのは、14級ばかりではありません。
14級にかかわらず、背骨に関するものすべてを挙げてみました。
可動域制限は、その程度により6級もしくは8級。変形は11級のことです。
14級は、「局部に神経障害を残すもの」です。
シビレや痛みが継続する状態のことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/17 20:34

事故に遭われたそうでお見舞い申し上げます。


背骨の骨折ですが、腰椎か胸椎の圧迫骨折でしょうか。
今回の事故による新鮮骨折なら痛みがさほどなくても
脊柱の変形障害で11級に相当します。
認定には最初と半年程度経過してからのレントゲン画像を提出します。
新鮮な圧迫骨折は骨が潰れていきますので、それを画像で確認します。
プラスして後遺障害診断書に新鮮な圧迫骨折と記載してもらえば
認められると思います。
医師によっては圧迫骨折による脊柱の変形を
後遺障害だと思っていない方もいますので、
保険請求の事情を話してレントゲン画像を撮影してもらってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

わかりました。レントゲンですね。

お礼日時:2010/05/15 19:28

シャレじゃ無いけど、日本人(特に年配の方)が持つ美しき「けんそん(遠慮)」は、こういう場合「障害」になります。


「症状」が残るならば、必ず後遺障害認定をしてもらわなくては成りません。
これは正当な権利です。
症状次第では14級よりもっと上も可能かもしれません。

「後遺障害を決める機関」と「保険会社」は完全に分離された機関ではありません。表向きはされてますが。ですから1回目から正当な等級が認定される事は期待しない事です。2回目以降で正当な等級を得る事を目的にされた方が良いでしょう。
恐らく1回目は等級が得られないかも知れません。それでも2回目に12級とか無い話しではありません。2回でも20回でも納得出来るまで何回でも再認定を以来出来ますから、1回目が出てから事故の後遺障害を得意とするプロに相談されたら良いかと思います。
高い等級を取る為にどうすれば良いか?一般的な医師も弁護士も知らないでしょう。専門にしている方が宜しいです。多少の医学知識も必要とします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

取れたらいいですが。

お礼日時:2010/05/15 19:26

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