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不動産登記簿の地番について質問いたします。

古くからある家の土地の地番を調査しています(家と土地の所有者は別々です)。

住所と家の持ち主は分かっていたので、ブルーマップであたりをつけ、法務局に建物と土地の登記簿をとりました。

しかし、法務局から「建物登記簿の所在から土地の地番を確認したところ、この家は相当前に立てられており登記もそのままになっている(土地は分筆を繰り返しているが、一度も分筆後の登記申請なし)。
そのため、建物の登記簿『表題部・所在』に記載された地番は古すぎて存在しない。
現在のどの地番になるかたどれないので、地番照会をして”おそらく●●番地△”という形でなら土地の登記簿をとれますが」と言われてしまいました。
しかも、参照までに地番をきくと、建物登記簿に記載された地番と、現在のものと思われる地番とでは、親番号(?)さえも違っています。

このように登記簿と実態が違う場合、どのようにして古い地番と現在の地番を照合したらいいのでしょうか。

・古い地番の「コンピュータ化以前の登記簿」を取り寄せればいいのでしょうか?
(これだと、"建物が建てられた土地か"の確認ではなくなりますが)

・固定資産税を担当してるところに問い合わせる?
(但し、私は所有者ではないので答えてもらえないでしょうか・・・)

・建物図面等を取り寄せる?
(古すぎる建物のため、おそらくない可能性があります。)

実は、この家は二つの土地にまたがっている可能性があるため、それを知るためにも建物謄本の「表題部の所在」を参照したいのです。

その時法務局の人にお聞きすればよかったのですが、忙しかったため色々思い至りませんでした。

少々急いでおりますので、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示ください。

A 回答 (4件)

確実にわかる方法ではありませんが…。



その土地を所管している市町村の資産税課の職員が親切であれば、
現在の地番から昔の地番を教えてもらえる可能性はあります。

市町村には土地に関する様々な資料が残っていることがあります。
(評価調書・換地対照表・旧公図・46台帳…)
これらを使えば現在の地番から古い地番を探すのは可能ですが、単なるサービスですし、
また非常に労力のかかる作業なので、対応してもらえるかどうかは職員によりけりだと思います。

これらは過誤納に対応するために5~10年程度の保管義務はあるものの、
残念なことに、それ以上経つと市町村の判断で処分されてしまうこともあるのです。

> 建物図面等を取り寄せる?
> (古すぎる建物のため、おそらくない可能性があります。)

固定資産税が課税されている建物であれば資産税課に残っているでしょう。
図面を含めた評価調書は、少なくともその建物が滅失されるまでは残しますので。
(ただし、納税義務者や相続人、委任の受任者でなければ見れません)
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この回答へのお礼

夜深いお時間にもかかわらずご返答いただきありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/05/16 19:55

>地番の調査は法務局というより固定資産税を扱う担当部署の方が分かる可能性があるということでしょうか。



そのとおり。
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地名地番から何を調べたいんですか?



住所地と地名地番は違っていてあたり前ということを踏まえて、
閉鎖登記簿謄本を1000円払って取っても意味は無いのかもしれません。

地番が存在しないということは、公図にもそこが存在しないということになります。
ひょっとしたら、公図から辿るとわかるかもしれません。記憶違いとかはよくあることです。
調査には、謄本だけではなく公図も必要です。1部500円です。
公図は、法務局だけでなく役所の資産税課でも取れます。(役所のは毎年1月1日のもの)

また、資産税課でも「台帳」の閲覧はできます。1件につき250円くらいかな。
税収面から役所は土地・建物の所有者は把握していますしね。
台帳には、該当所在地、所有者氏名と住所と面積ぐらいしか載っていません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
古い地番が現在のどの地番に分筆または合筆されたのかを調べたかったのです。
とりあえず、費用もあるので皆さんのご意見を参照して考えたいと思います。

お礼日時:2010/05/17 20:45

>・固定資産税を担当してるところに問い合わせる?


(但し、私は所有者ではないので答えてもらえないでしょうか・・・)


個人情報保護法の関係上、他人の資産の閲覧は不可。


>・古い地番の「コンピュータ化以前の登記簿」を取り寄せればいいのでしょうか?

土地法典と比較する。
http://www.geocities.jp/bppcq923/soku/so03.html
市町村の官民境界の関係課のあるはずです。
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この回答へのお礼

ご返答どうもありがとうございました。

お二方のご返答を参考させていただくと、地番の調査は法務局というより固定資産税を扱う担当部署の方が分かる可能性があるということでしょうか。

お礼日時:2010/05/16 20:22

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