「平成」を感じるもの

前職調査はどこまで違法?

(1)前職の在籍期間を問い合わせる事は違法?
(2)前職の在籍期間を教える事は違法?

A 回答 (5件)

(1)は、違法ではない。


(2)は、違法
法の意味は、例で示します。
アンケート調査票に次の項目の場合、全てが法で言うところの個人情報になります。
氏名
住所
性別
生年月日
年収
勤続年数 等
アンケート調査で次の項目のみの場合は、法で言うところの個人情報ではありません。
年収
勤続年数 等

つまり、個人を識別する氏名、住所、性別、生年月日があった場合には、集められた情報全てが個人情報になります。ただし、氏名だけでも個人が特定できてしまう場合がありますので、個人情報として取り扱うのがベストと思いますが。

在職期間くらいならいいでしょうが、年収はいくらでしたよと回答されたらいやでしょう。
取引先の人が今勤務している会社に年収を問い合わせされ、回答されたらいやでしょう。
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企業にとってみたら、バイトを雇うのと違って正規社員を雇う場合は、慎重にも慎重を重ねます。

正規労働者は労基法でガチガチに保護されているので、入社時にチェックするしか無いのです。一度雇ってしまったら、事業主の都合で解雇できないからです。前職調査なんて当たり前。

以下、一例です。
・健康保険に入っていない人間は絶対に雇用しない。間違いなく無年金だし、税金滞納している可能性大。
・内定の段階で、不倫などの男女関係や今までの職歴に偽りが無いか、調査会社を使って調査する。(一人の人物に関して2週間、費用50万円程)
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>前職調査の場合は相手の特定は既に出来ていますよね?


それの詳細を調査すること事態が個人情報やプライバシーの侵害にはなりませんか?

プライバシーは古典的プライバシー権と積極的プライバシー権があり、
古典のほうは私事(私生活)においてと解釈されます。
積極的は、保有する自己に関する情報の訂正、削除などを求めることもできる積極的権利とするという見方が強いです。

>本人にとってはキャリアの情報ですよね?
個人情報として通ると思うのですが、どうなんでしょうか?


会社に勤めていた時の勤務評定は、その会社に所属しなければ発生し得ないものですし、評定者は業務として行っていますので、その内容は私事とは言いがたいです。
また、キャリアは勤務評定とは違います、キャリアであれば個人情報保護法に引っかかる可能性はあります。


ちなみに、東京都は条例で5000人以下でも同じように取り扱うよう定めています。
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どっちも違法ではない。



個人情報保護法での個人情報hの定義は
「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む)」
とありますので、特定されている個人(通常は、御社に在職していた○○さんの在職期間は?等と聞きますので)の過去の在職期間を聞かれて、答えるのは個人情報保護違反とはなりえないです。

在職期間を伝えることで、人物特定ができる場合は違法になります(ないと思いますけど)

個人情報保護法第16条、第23条に基づいて前職調査はできないと解している人もいますが、個人情報の定義を見れば、当てはまらないと思われます。

会社の情報なのでプライバシーにもならないと思います。
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この回答へのお礼

>在職期間を伝えることで、人物特定ができる場合は違法になります

個人の情報を相手に教えること自体には違法性は無いのでしょうか?

前職調査の場合は相手の特定は既に出来ていますよね?
それの詳細を調査すること事態が個人情報やプライバシーの侵害にはなりませんか?


>会社の情報なのでプライバシーにもならないと思います。

本人にとってはキャリアの情報ですよね?
個人情報として通ると思うのですが、どうなんでしょうか?

お礼日時:2010/05/17 16:45

1は合法。


2は違法の可能性有り。個人情報保護法適用の企業のみ。
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この回答へのお礼

>個人情報保護法適用の企業のみ。

5000人の個人情報を保有している企業でしたっけ?

お礼日時:2010/05/17 16:46

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