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特許法83条について
ここでいう特許発明の実施には、専用実施権者や、通常実施権者の実施も含まれますか?

A 回答 (2件)

ご質問の答えが記載されているかどうか知りませんが、


今後のために逐条解説もみてください。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/ciku …
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通常実施権者の実施も含まれるのではないでしょうか。



特許発明の実施は特許権者の裁量で自由に行えるものの、長期間に亘って実施がされていない場合には特許権の排他性による弊害が顕在化し、かえって特許法の目的(第1条の規定)を阻害することにもなります。
特許権は排他的独占権であることから、不実施の状態が長期間続くと、単に権利の上に眠るといったことになるだけではなく、当該特許権の発明に係る技術を実施したい他人を妨害していることにもなってしまいます。
そこで、法は、一定の要件に該当する特許権については裁定による通常実施権を認めることとしています。

このような第83条の趣旨から考えると、専用実施権者や通常実施権者により特許発明が実施、、つまり特許権者から許諾を受けた専用実施権者や通常実施権者、また特許権者又は専用実施権者から許諾を受けた通常実施権者によって特許発明が実施されているということは、排他性の弊害が出ていないことになることから、「特許発明が適当にされているとき」ということとなるため、特許発明の実施には専用実施権者や通常実施権者の実施も含まれると解してよいと思います。
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