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遺言書はワードで打ってもいいのですか。
サインだけ自筆でも効力はありますか。
又、手近でなるべく安く頼めるのはどこですか。
少しの財産(マンション)を娘4人に分けることなく妻に最大限残してやりたいのですが。
遺留分は出来れば少しの貯金で払いたいです。

A 回答 (5件)

 一番安く済む自筆証書遺言書は全文自筆でなければ無効となります。


 娘との関係が良好で、特に遺留分を請求してこないという場合であれば、全財産を妻に譲る旨の遺言書を作成すれば、特定が問題にはならないので無効となることはないでしょう。その場合、どうしても不安であれば、生前に娘たちに家庭裁判所において遺留分放棄の許可をとってくるようお願いするといいでしょう。もちろん強制はできませんが。
 娘たちが遺留分を主張する可能性がある場合に、マンション等どうしてもこれだけは妻に共有でなく100%譲りたいというものがある場合、遺言書において、娘たちに遺留分額を少し超える程度の金銭(預金等)を譲り、他の妻に譲りたい財産をすべて妻に譲る内容を記載すればいいでしょう。
 特定の不動産等を譲る場合には、それが特定できる程度まで記載されていないと、移転登記の際の原因証書にならない場合があります。
 一度自分で書いてみて、それを法テラス等に持って行って、遺言の相談の時に見てもらうといいかもしれません。
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遺言書は多少の費用がかかっても公正証書遺言にすべきと思います。



その他の遺言書ですと、死亡後の相続人が手続きが面倒です。 
(家庭裁判所に行き手続が必要。遺言書の紛失、破棄など)
公正証書遺言では、家庭裁判所の手続が不要です。 
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全文自筆にしましょう。


自分で作れば無料です。
財産は別のものと間違われないようにきちんと特定しましょう。
名前も,同姓同名の他人と紛れないように続柄を書くと良いでしょう。
必ず日付を入れましょう。
署名と押印を忘れずにしましょう。
訂正の仕方が分からなければ,すべて書きなおしましょう。
必須ではありませんが,改竄防止のために,封筒にいれ封印をしましょう。

良くわからないところがあれば,詳しい人に見てもらいましょう。
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遺言書には種類があります。



1.自筆証書遺言書
自分で書いて自分で管理するやり方。手軽に作成することができますが、法律の定めに則って遺言書(遺言状)を作成する必要があり、間違った書き方だと遺言自体が無効になる厳格なものです。

自筆証書遺言(遺言状)は全文を自分の手で書かなければなりません。ワープロ等で書いた遺言は無効です。代筆も認められません。

その他ありますが割愛

2.公正証書遺言書
遺言の作成自体に専門家である公証人に依頼します。
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。

3.秘密証書遺言書
遺言の内容を秘密にしたいときのやり方です。
遺言の存在は明らかにしたいが、内容は秘密にしたい時に利用されます。
遺言書作成にあたっては、自筆証書遺言書と違い、ワープロやタイプ、代筆による遺言作成が可能です。ただし、署名・押印は必要です。
秘密証書による遺言方式に関する記載についての手数料は、定額で1万1000円(手数料令28条)だったと思います(これはうろ覚え)。
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私も最近身内の遺言書の件で司法書士に依頼したばかりですなんですが、遺言書は法的に有効な書き方をしているかどうかが重要らしいです。

書き方によってはまったく無効なものになってしまうようです。後々トラブルにならないようにキチンとしたものを作りたいなら法律の専門家に相談するのが良いと思うのですが、ご自分で、ということでしたら下記のサイトが参考になるかもしれません。

http://www.igonsho.net/
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