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 私は契約社員だったのですが、平成22年3月31日に会社都合によって退社しました。退社時に1年分の未払い残業代を払ってもらったのですが、その際、交渉がギリギリまで長引いたこともあって所得税は引かれておらず、「必ず確定申告してください」と言われました。
 現在求職活動中ですが、不況なご時世もあいまって未だ再就職できていません。もし、今年いっぱい就職ができなかった場合、支払ってもらった残業代が今年1年の所得として課税されるのでしょうか。ちなみに支払ってもらった残業代は「平成22年1月~3月末日までの残業代」となっています。また、納税の時期は来年の確定申告の時期で大丈夫なのでしょうか。
 今、もしこのまま就職ができなかった場合、どこまで切り崩して使えるか切実に金策を考えているところです。不勉強で分かりにくい質問かもしれませんが、どなたか教えていただけますでしょうか。
 どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>支払ってもらった残業代が今年1年の所得として課税されるのでしょうか。



されますね。

ただ、心配しなくても「もしこのまま就職ができなかった場合」であれば、
その分は課税はされるが、納税をしなくてもいい範囲の金額内に収まるでしょう。

それより、昨年の収入に対して、今年の6月くらいに今年の住民税を支払いなさいと
お住まいの市町村から納付の案内が来るはずですから、
そちらの金額のほうがはるかにでかいです。こいつはまったなしです。
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この回答へのお礼

早速教えていただき、ありがとうございます。
「まったなし」の住民税のお話…、こちらもとても参考になりました!!
感謝です。

お礼日時:2010/05/24 16:49

確定申告は、1/1~12/31までの年収総額について行いますが、この間に103万円以下の年収しかなかったら所得税は0ですから申告の必要はありません。


そんな事より、その会社から、源泉徴収票というものを頂いて、今年中に再就職されたら、それを就職先から提出を求められますから用意して置いてください。
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この回答へのお礼

そうなのですね。今後の計画を立てられるので助かりました。
源泉徴収票、早速もらえるように連絡をとってみます。
ご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/05/24 16:54

所得税は1年間(1/1~12/31)の収入で決まりますので、今年貰ったものなら今年分の収入として来年年明けに確定申告すれば良いです。

今年の年末までに就職出来れば、その会社に源泉徴収票を提出して年末調整受ければ確定申告は不要です。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答、ありがとうございました。
もっと基本的な税金の勉強をしなければ、と強く思いました。

お礼日時:2010/05/24 16:58

確定申告は、1月1日から12月31日が範囲ですよ。


したがって、その残業代は当然、来年の確定申告のときに申告することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今日まで持っていた不安が少し楽になりました。
感謝です。

お礼日時:2010/05/24 17:00

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