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友人が、救護義務違反(特定違反行為)と酒気帯び運転(0.25以上)(一般違反行為)等で違反点数が63点となりましたが、この場合、免許の欠格期間は「特定違反行為」と「一般違反行為」に分けられてそれぞれの期間を足したものになるのでしょうか?
(「特定違反行為」前歴なし35~39点 欠格期間3年+「一般違反行為」前歴なし25~34点 欠格期間2年=計5年)
それとも63点全て「特定違反行為」の欠格期間(60~64点 8年)となってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

特定違反行為が含んでいる場合は特定違反行為に基づく累積点数になります。



>63点全て「特定違反行為」の欠格期間(60~64点 8年)となってしまうのでしょうか?

もちろんです。過去3年間に行政処分が無く、過去5年以内に取り消し処分が無い場合の特定違反行為を含んだ累積点数63点ですと、欠格期間8年となります。

それにもしても凄い違反点数ですね。

救護義務違反35点 酒気帯び運転(0.25以上)25点 残りは3点 計63点。。。
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ギネスに申請したらどう?

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余程、検挙のときに暴れたんでしょうね。

大人しくすれば、こんなに点数は付きません。交通刑務所に入らなくて良かったと思いましょう。
8年間、運転免許は取得できません。社会のルールを破れば、それ相当の処罰が下ります。
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