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著作権の取得を考えているのですが、現在の技術を
組み合わせて商品化するようなものなのですが、
自分で作れないようなものでも著作権を取得出来ます
でしょうか?
その商品は未だ売られてなく、今の技術
があればたぶん出来ると思われるものです。
お教えください。

A 回答 (14件中11~14件)

>著作権の取得


>現在の技術を組み合わせて商品化するようなもの
 今、考えておられることを実現できればよいですね。
さて、基本的に、ご質問の内容は、著作権というよりも、工業所有権、すなわち、特許や実用新案の分類に属するものですが、従来技術の組み合わせで、新規性があるものならば、権利を取得することは十分可能です。

 権利化を行うには、まず、従来技術とは、こんなところが問題点があった、、と、従来の技術ではできなかったこと、欠点などを述べます。
 次に、本案件により、それらの欠点が除かれ、可能になる。しかも、それは、技術の組み合わせにより実施可能であり、高価でなく経済効果も高い、など、本案件の利点を述べることになります。

 この2ステップ法で、考えて、文章や図面を作成すれば、特許などの申請は比較的容易です。特許事務所に支払う料金が高いというのでしたら、まず、ご自分で、実用新案に出してみるというのが、最も容易な方法です。
 必ずしも、特許に出さなくてはならないというものでもありません。実用新案に出してあれば、後から他の人が特許に同じようなものを出しても、先に出した実用新案の方が、優先権があります。

 さて、著作権と書かれたからには、何か、工業所有権では守れないものがあるのではと、考えておられるからかもしれませんね。
 著作権は、あくまでも、著作物、すなわち、平たく言えば、文章、図面、カタログなどに表したものの権利のことを言います。これは、著作物を著したときから自然発生的に、誰にでも得られる権利です。従って、特許などのように、本来は、申請する必要のないものです。
 ところが、有名人でない限り、その文章は、私が書いたものだと言っても、証明するものがない私達一般人は、時として認められず、いわゆる泣き寝入りをするしかない場合があります。

 将来商品化する場合、カタログなどの文章をマネされたのでは、せっかくの商品も類似品が出てきて、商品価値が半減します。そのためにも、キャッチフレーズなどは、著作権で守るしかないのです。

 幸いにして、レコード、CD、などは、日本音楽協会が、文化庁から認められた音楽関係の著作権を管理しています。
 同様に、知的所有権に関連して、昨年、文化庁から、正式に認可された団体があります。知的所有権協会です。
 発明の神様、豊沢豊雄さんが、立ち上げた団体です。

文化庁が認めた団体ですので、カタログなどの著作権を守るにはどうすればよいか、相談されてはいかがですか。
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この回答へのお礼

No1~No4の方ありがとうございます。
特許か実用新案を取得するのがいいみたいでね。
とりあえず登録費用が一番安いので著作権の登録願を
書き上げたところだったのですが・・・
著作権を取得してから企業に売り込んでその後で
特許を取得ってのは良くないのでしょうか?
本で調べたところ貧乏発明家はまず著作権から
みたいなことが書かれてました。

お礼日時:2003/07/05 23:05

著作権は、何かを新しく作れば必然的に生まれてくる権利です。


No1さんも言われている通り、おっしゃっているには、特許のほうになります。
ただ、特許がとれるかどうかは、その内容次第です。
特に、おっしゃっているように、既存の技術を組み合わせて、という場合、既存の技術で全く新しい別のものを作れば特許の対象にもなると思います。
ただ、既存の技術を組み合わせて作ったものが、既存の何かを向上させたものだとかいう場合、特許ではなく、実用新案になるとおもいます。
どっちにしても、内容次第ですし、ダメ元で特許申請だけでもしてはどうでしょうか。
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特許と考えてお答えしますが、特許は第三者の再現性が要求されますので、自分で作れないのはまずいと思います。

自信があるのであればお金を払って信用のおける
弁理士に相談しましょう。
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>著作権の取得を考えているのですが、



著作権は著作物が出来た時点で必然的に発生します。
著作権と特許とは別物です。

参考URL:http://www.meti.go.jp/intro/kids/tokkyo/tokkyo02 …
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