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著作権の取得を考えているのですが、現在の技術を
組み合わせて商品化するようなものなのですが、
自分で作れないようなものでも著作権を取得出来ます
でしょうか?
その商品は未だ売られてなく、今の技術
があればたぶん出来ると思われるものです。
お教えください。

A 回答 (14件中1~10件)

noname#4746さんへ


まったく関係がなくて申し訳ありませんが、
情報です
http://uso8oo.com/select/20040919.html
大変失礼をして申し訳ありませんでした。
m(__)m

参考URL:http://uso8oo.com/select/20040919.html
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>失礼な質問ですが弁理士にアイデアを盗まれた事例なんか無いですよね?



 弁理士という資格は超難関です。
 そして、弁理士の年収は、事務所に依るでしょうけど、かなり高いです。雇われ弁理士でも年収ン千万というケースだってあります。

 個人が思いつくアイデアなんてものはたかが知れてることが多いです。本人は素晴らしい発明だと思っていても、実はとっくに世の中に知られていたり、専門知識のある技術者から見れば極めて簡単なものだったりということがよくあります。特許になるかどうかの予測なんて、誰にもできません。

 必死になって取得した資格や現在の好待遇を、たかが個人のしかも特許になるかどうかもわからない一発明のために棒に振るようなバカな弁理士はいませんよ。まともに営業している特許事務所だったらそんな心配は要りませんから、どうぞ安心して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。1億円以上儲かるビジネスなので心配してました。

お礼日時:2003/07/21 12:06

>失礼な質問ですが弁理士にアイデアを盗まれた事例なんか無いですよね?



若干事例がことなりますが・・
中国では特許関連部局に提出された出願の情報が他の会社に流れ、他の会社の特許出願として登録されるなどの問題が発生することがあるそうです。

つまるところ、信用の問題であり、中国では公的機関でさえ危うい場合が報告されているわけで、日本においてであっても私的機関である弁理士が完全に信頼できるとは限らないと思います。

逆に、信用が重要な弁理士ですから、十分な実績を持つ弁理士であれば信頼に足るのではないかと思います。
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>本買って自分で特許申請してみます。



 失礼な言い方になりますが、
 特許法、実用新案法、著作権法によって保護される対象の区別さえご存知ないのでしたら、特許出願の際に必要なものは何か、書類に何を記載するべきか、逆に何を記載してはいけないのか、等もご存知ないでしょうから、そのような方に自力出願での権利化は不可能です。

 特許明細書は、本を読んで一朝一夕で作成できるものではありません。穴だらけの明細書では、「本当に欲しかった権利範囲での独占」など到底ムリです。その理由は、ANo.6 でのご説明の通りです。

 弁理士というプロに出願を依頼し、費用を支払うのは、「特許権」というご自身の重要な「財産」を獲得するための初期投資だとお考え下さい。

 「お金が勿体ない」という理由で先行投資費用を節約して自力出願し、仮に特許になったところで、本当に欲しかった権利範囲で特許権が取得できなければ何の意味もありませんし、財産としての価値などありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
失礼な質問ですが弁理士にアイデアを盗まれた事例なんか無いですよね?

お礼日時:2003/07/11 11:42

>著作権はだめですね!



 その通りです。

>本買って自分で特許申請してみます。

 弁理士に依頼せずに自力で特許出願しようというお考えでしたら、やめた方がいいと思います。
 No.6に書いたように大金をドブに捨てるようなものです。これについては過去にも何度も話題になっていますので、過去ログをじっくりお調べ下さい。
 たとえばこれなんかすごく詳しく説明されています。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=460358
http://patent00.hp.infoseek.co.jp/application_sp …
 でもこの情報はもう古いです。法律・規則はどんどん変化しています。過去の本を読んで勉強してもだめですよ。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=460358, http://patent00.hp.infoseek.co.jp/application_sp …
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いままで、いろいろな方のアドバイスを見てのアドバイス・・


「本当に権利化」したくて「あまり特許を知らない」のであれば、「専門家(弁理士)」に相談するのが良い様です。

「発明協会」や「特許庁」の無料相談もあるようですし。
なにしろ「特許権」は「産業界」という営利の世界の宝物です。下手に手を出すのはもったいないです。
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>著作権は、あくまでも、著作物、すなわち、平たく言えば、文章、図面、カタログなどに表したものの権利のことを言います。



 まるで、文章、図面、カタログを作成したら、著作権が必ず発生するような口振りですね。(^^;;;

 著作権法2条1項1号:
 「この法律において、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」

 つまり、文章、図面、カタログであっても、そこに作成者の「思想又は感情の創作的な表現」が存在しない場合、著作物とはなりません。
 例えば、平成9年6月30日東京地裁判決(昭和58年(ワ)第12196号/昭和60年(ワ)第12434号)では、工業機械の設計図につき著作性が明快に否定されています。

>ところが、有名人でない限り、その文章は、私が書いたものだと言っても、証明するものがない私達一般人は、時として認められず、いわゆる泣き寝入りをするしかない場合があります。

 有名人でも公表しなければ自分の著作物であることを証明することは難しいでしょうし、逆に、一般人でも、公表さえすれば自分の著作物であると証明することは容易いと思いますが(笑)。

>カタログなどの文章をマネされたのでは、せっかくの商品も類似品が出てきて、商品価値が半減します。

 類似品を売る際に、そのカタログを添付しなければそれでよいのでは? たとえそのカタログが著作物であっても、これならば著作権侵害にはなりませんし、「株式会社」(←ここ、強調)知的所有権協会代表も裁判で断言しているように、商品そのものは著作権法では保護されませんから(笑)、この点からも著作権を侵害する心配はありませんからね。

>そのためにも、キャッチフレーズなどは、著作権で守るしかないのです。

 「フライパンの説明書の表題は、商品ないし調理方法の特性を簡潔に表現するための見出しとして使用されているもので、いわゆるキャッチフレーズとしての言葉の羅列以上に出るものではなく、著作物として保護すべき創作性があるということはできない」旨が判示された平成10年7月17日大阪高裁判決(平成10年(ネ)第518号)を覆すような裁判例が最近あったのですか? 向学のため、事件番号等をぜひお知らせ願います。

>知的所有権協会です。
>発明の神様、豊沢豊雄さんが、立ち上げた団体です。

 確か、昨年(平成14年)10月に、「著作権登録によって発明が保護されると勘違いし、企業に売り込みに行ったところ、著作権では発明が保護されないと知った発明家」さんから、38件分の登録費用と慰謝料とを請求され、判決文中で見事に「詐欺の故意が認められるというべきである」と指摘されて完全敗訴した単なる株式会社ですよね?? <平成14年10月11日岐阜地裁判決、平成12年(ワ)第360号>

 このカテゴリで「専門家」を名乗るなら、
 「商品は著作権法では保護されない。保護されるのは、説明書、図面などのうち、あくまで、作成者の創作的な表現が含まれている部分のみ」だとか、
 著作権法上、「登録」するのは文化庁でなければ効果がなく、しかも、「登録」した者を必ずしも最初の著作者だと認定してくれるワケではない、
 第一、既存の著作物に依拠することなく、自分自身で独自に創作した場合、その著作物が既存の著作物にたとえ類似していたとしても、著作権侵害とはならない、
 というところまで言及した上で、著作権登録を勧めて下さいね(笑)。

 それと、こちらもご参照を。特に、お礼欄。
■著作権の事ですごい困ってます・・・・
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=312807

>誰かにアイデアをもっていかれないうちに、公知にしてしまって、~
>そんなときは、著作権登録は最高かもしれません。

 知的所有権協会のHPを見てみると、「当会への登録は、「非公開制度」ですので登録により、アイデアの新規性が喪失することはありません。」という一文がありますね。

 まあ、それが公知になるかどうかはおいておくとして、そんな登録で何の権利が保護されるのでしょうかね? (笑) 先使用権の立証にもなりゃしません(^^)。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=312807
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
著作権はだめですね!
本買って自分で特許申請してみます。

お礼日時:2003/07/08 23:28

No.5です。


>みなさんならこのアイデアをどうしますか?
一見逆説的にとられそうですが、私なら著作権登録をします。
一般の素人が特許や実用新案をとるのは、自分で創作可能な範囲にとどめるべきです。お礼にあった例えは極端にしても、自分では全く手の出せない技術レベルのものは、自分の権利にすることはほとんど不可能でしょう。
それならいっそのこと、誰かにアイデアをもっていかれないうちに、公知にしてしまって、じぶんが一番先に考えついたんだ、という名誉だけを得ればいいのではないでしょうか。(ドラエモンの漫画をみると、そういったものが沢山ありますね)
そんなときは、著作権登録は最高かもしれません。

ちなみに、特許を出願できるものは、実現可能でなければなりませんが、完成された技術でなくてもOKです。
たとえば、何らかのプリント技術を考えついたとします。自分で身のまわりにあるものを使って試してみたところ、ぼんやりとだけれど、絵が映っていたら、それで十分です。あとは理屈を駆使して、特許の明細書を書き上げ(これは専門家に頼みましょう)出願してしまえば、基本的な権利は自分のものになります。その基本原理を実用化するのは企業にまかせ、権利料だけをがっぽりいただけばいいのです。
それさえも無理でしたら、やはり名誉だけで我慢しては?

ちょっと読み返してみると、少し無責任な内容かなとも思いましたが、お礼にあった例がずいぶん極端なものだったものですから、その先入観念が入っていると思ってお読みください。
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 takatinponさんはどうやら非常に危険な状態におられるようですので、私にも回答させて下さい。



 基本的には、No.5の方が仰る通りです。著作権登録をしても工業所有権(最近では産業財産権という言葉を使うようになっています)としては全く無意味ですし、技術内容を公開してしまえばその時点でパーです。

 No.4のshigechan-gooさんは専門家を名乗りながら「発明の神様、豊沢豊雄さん」などと仰っていますが、豊沢豊雄氏が始めた知的所有権登録商法は、社会的に問題となっており、本当の専門家(弁理士)から叩かれています。

http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html

 インターネットで調べればたくさん出てきますし、このサイトでも過去に何度も警告が発せられています。同じく豊沢豊雄氏が始めた発明【学】会も同様です。

>とりあえず登録費用が一番安いので著作権の登録願を
>書き上げたところだったのですが・・・
>本で調べたところ貧乏発明家はまず著作権から
>みたいなことが書かれてました。 

 正にその弱みにつけ込んだ悪徳商法という判断になっているようです。

>著作権を取得してから企業に売り込んでその後で
>特許を取得ってのは良くないのでしょうか?

 良くないというより、ダメです。そんなことはできません。

>この場合両者の機能を合わせ持ったものはなく2つの技術が合わさることでかなり便利なものになると仮定します。もちろん自分では作れない。
>みなさんならこのアイデアをどうしますか?

 産業的に実現可能性があるものでなければ、特許されません。takatinponさんが実現できなくても、当業者が実現できれば問題ありません。でも、技術的に不可能な絵空事であれば、特許の対象外です。

 例えば、よく使われる例えなんですけど、真横に走行する車があれば縦列駐車が簡単で便利ですけど、真横に走行するためのメカニズムが完成していなければ、それは発明とは認められませんので、特許されません。

 「こんなものがあったらいいな」というアイデアを閃き、それを実現するためのメカニズムを完成させたのであれば、特許庁に特許又は実用新案登録出願するのが、業として実施する独占権を得るための唯一の道です。

 ただ、現行法では実用新案はあまり意味がありません。審査もせずにいきなり登録されて、いざ侵害とかの問題が起こった時に初めて意義のある考案かどうかの調査が行われ、その結果、登録料を支払っておきながらパーにされることもありますので、お勧めできません。特許されるに値する発明であれば、特許出願した方がよろしいでしょう。(これについても過去に質問がありましたので、じっくりお調べ下さい。)

 でも、特許出願しても、一発で特許されることは最近ではほとんどありません。大学・大学院まで進んで勉強した世界中の様々な分野の技術者が日夜研究を続けているのです。素人の方が簡単に思いつくようなことは、大抵の場合、他人もすでに似たようなことを思いついていることが多いです。

 「一発で特許されない」ということは、要するに、拒絶理由通知が送られてくるということです。その場合、意見書で意見を述べ、必要な場合には補正書で明細書を補正する、という形で応答することになります。しかし、こういうことは法律を熟知していないと非常に難しいです。迂闊な補正をすると、明細書の要旨を変更するものとしてすぐにまた拒絶理由通知がされたり、補正が却下されたりすることがあります。

 さらに、特許になった後も、異議申立てや無効審判によって他人から「そんなものは特許に値しない」とイチャモンをつけられることがあります。それらに応答することも、素人の方には非常に難しいです。

 素人の方にはできないようなことをやっているから、専門家(弁理士)が商売として成り立つんです。専門家に任せないと失敗する危険性が高いから、実情をよくわかっているまともな企業ほど、お金を払って弁理士に依頼するんです。そして、実情をわかっていない素人さんほど、自力でトライして失敗し、10万円もの大金をドブに捨てることになるんです。(出願+審査請求で現在では10万円以上かかりますし、来年4月からはもっと高くなります。)

 私達専門家は、そういう愚かな例をたくさん知っています。

 誰にでもできるようなことだったら、何年間も遮二無二勉強して超難関と言われる資格を取得する意味がありませんから、おわかりですよね?

 一攫千金を夢見る気持ちはわかります。でも、それでしたら、先行投資は覚悟して下さい。年商何千万も稼げるような優れた発明であれば余計に慎重に、専門家に任せることを強くお勧めします。

 どうしてもお金がないのでしたら、弁理士に依頼して特許出願し、その後に企業に話を持ちかけ、出願審査請求の費用(及び出願の際の費用)を出してもらうという方法はいかがでしょうか?

 あとは、takatinponさんにはどうしても実現のためのメカニズムを完成することができないということであれば、企業にアイデアを持ち込んで買ってもらうという方法もありますが、この場合には秘密保持契約等が難しくなるでしょうし、発明が完成していない以上、発明者にもなれません。極めて弱い立場になってしまいますね。

 日本弁理士会にも無料の相談室があります。そちらで相談されてみてはいかがでしょうか。

http://www.jpaa.or.jp/index.html
http://www.jpaa.or.jp/center/110/index.html

参考URL:http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html, http://www.jpaa.or.jp/center/110/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろ調べていくうちに日本弁理士会と知的所有権協会が対立していることがわかりました。

お礼日時:2003/07/06 18:06

著作権とは、おもに思想や感情の表現形式における精神文化の創作物に対する保護制度であり、工業所有権とは、おもに物質文化の創造物や製法に対する保護制度です。



著作権で保護されるものは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものです。単なる事実の羅列や技術の解説等は、著作権法でいう著作物とはいえません。
今回のご質問の内容に係る、技術的な創作の場合は、工業所有権の範疇にはいるものです。

重要なことは、特許や実用新案を得られるのは、公知になっていないものに限られることです。すなわち、特許を申請する前に、広く知られてしまったものは、たとえ自分が発表したものであっても、特許が取れないのです。ですから、著作権を登録してしまっては、その時点で公知になってしまい、いくら優れた発明であっても、特許をとる権利を逸してしまいます。特許は出願するまでは、極秘中の極秘で事をすすめなければなりません。

私は専門家でもないのですが、下のお礼を拝見して、もしかしたらakatinponさんが、たいへんなミスを犯してしまうかもしれないと思い、老婆心ながら筆をとらせていただいた次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考までに教えてください。
もしこの世にタイムマシーンとどこでもドアが存在したとしてドアを抜けると場所も時間も好きなところへ
いけるとゆうアイデアだけを考えたとします。
この場合両者の機能を合わせ持ったものはなく2つの技術が合わさることでかなり便利なものになると仮定します。もちろん自分では作れない。
みなさんならこのアイデアをどうしますか?
特許ですか?実用新案ですか?著作権ですか?

お礼日時:2003/07/06 02:22

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