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保釈の条件について

保釈の条件について教えてください。
現在、知り合いがある事件で保釈中です。

保釈の条件の中に『居住場所の指定』があり、両親の住む実家になっています。
この居住場所というのは単純にいえば、寝泊まりする場所という考え方でいいのでしょうか。
たとえば、友人宅に一晩だけ泊めてもらう状況は条件に違反したと見なされるのでしょうか。

もう一点。
『特定の人物との接触禁止』が条件としてつけられているのですが、常時監視されているとは思えません。
この条件が守られているか否かはどの機関(裁判所、検察、警察等)が調査しているのでしょうか。
監視がなされていなければあまり意味のある条件とは思えないのですが、なぜこのような条件がつけられるのでしょう。

ご教示、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

確かに,現実には常時監視していることは不可能です。

保釈されている被告人も大勢いますので,そんなに人員も確保できません。
でも,例えば,居住場所の指定場所が実家になっていて,たまたま,1泊だけだからと,友人の家に泊まった日に限って,裁判所や検察庁などから何か連絡があって電話が実家に行ったときなど,仮にたまたまであったとしても,他のところに泊まったことがばれた場合は,検察官は「条件違反をしたので保釈の取り消し請求をしよう」と判断するかもしれません。そうなったときに「あの時だけたまたまだったんです。他の日は全部実家で寝泊まりしてました」と言っても,「実は実家には泊まらず,いつも外泊していたのではないか?反省していないな」と思われても文句言えませんよね?
特定人物との接触禁止は,なぜ禁止されているのか,わかりますか?
たいてい,接触を禁止する人は,事件の関係者(目撃者等)であったり,被害者であったりします。それらの人との接触を禁止する理由は,保釈された後に,被害届を撤回するよう強要したり,目撃者の目撃証言を変えるように強要したりさせないことを目的としています。中には,保釈された後に,被害届を出した被害者に復讐する人がいるかもしれません。そのようなことをさせないように,接触禁止があるのです。
もちろん,監視はできなくても,事前にそれらの人に「被告人が保釈されました。ただし,保釈の条件にあなたと接触をしないという条件があります。もし万一被告人があなたに接触してきたら,すぐに連絡してください。」と言っておけば,接触を持たれればすぐに把握することができます。
保釈というのは,身柄の勾留を必要とするような事件の裁判の判決の前に犯人を自由にさせることですので,裁判で自分に有利になるように,証拠を隠滅したり,自分に不利なことを裁判で証言する人を脅したりと,あらゆる手を使って自分の罪を軽くさせる可能性がありますので,そのようなことをさせないように,条件をつけるのです。(もちろん,適正な方法で自分に有利な証拠を集めることまで禁止しているものではありません。)

ご参考になれば・・・。
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指定された家以外に滞在するなら、担当検察官に聞いてみるべき。


自分の思い込みや、掲示板で貰った回答を信じて「保釈取り消し」になっても誰も責任取りませんよ。
接触禁止の命令に背く件にしても、何でバレるかわからないのに「保釈取り消し」「保釈金没収」のリスクを犯してまで誰かに会わないといけませんか?

結論です。
何らかの犯罪を犯して裁判を待っている「被告」が、「友人宅なら許可なく泊まっていいよな」とか「バレなきゃ接触禁止を無視していいよな」ですか?
そんな性懲りのない人は保釈取り消しになって拘置所へ戻りなさい。
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条件に違反すれば、収監され保釈保証金を没収される可能性がありますので、


違反しないほうが無難でしょう。
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