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殺人未遂罪の時効
今から9年前、犯罪予告を受け、その後、相手と口論になり、最後は、首を絞められ、危うく殺されかけました。その当時、いわれた予告通り、犯罪に巻き込まれています。この場合、今からでも、殺人未遂での立件は、可能でしょうか。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 強盗殺人未遂罪の公訴時効期間(事件のあった日)は、~2004(平成16)年12月31日以前は、15年とあります。

 よって、9年前の殺人未遂事件は今からでも立件は可能であるとサイトの記事には書かれています。

 念のため、弁護士や法律に精通した人に尋ねてみるのが確実です。


 詳しく解説いているサイトがありましたので、サイトのリンクを張っておきます。
参考までにどうぞ↓

参考URL:http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/murder/
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例えば、喧嘩で殴り合いをした際に


「ぶっ殺すぞテメー!」などと発しながら殴られたからと言って
即、殺人未遂とはなりません。
一応、傷害罪などで告訴すれば取調べ段階でその発言に対しても
殺意があったかどうかを確認されますが、殺人未遂とするには
誰が見ても殺人未遂だと納得できる根拠が求められます。

9年前のトラブルに関しては、たぶん証拠が無いと思うので
立件はかなり難しいでしょう。 ※ 憶測ですが・・
殺人未遂などの重罪に関しては、誤認や捏造などで誤った判決が下されないように
証拠が強く求められるものです。

とりあえず、現在でも何かをされていたり、
相手が犯罪行為をして来ているのであれば
その事に対しての責任は追及出来ると思うので
現在進行形の犯罪行為に対して訴えを起こし、
その際に過去の事なども全部報告しましょう。
何事も証拠が重要なので、証拠しだいでは立件は無理かもしれませんし
証拠と相手の自供があれば立件可能かもしれません。

立件可能かどうかは、まずは警察官が証拠と状況を調べ
検察官が警察の調べた調書と証拠を元に
裁判にかけて有罪に持ち込めるかどうかを審査した上で
十分裁判で争えると太鼓判を押して、やっと裁判まで持ち込めます。

警察と検察官が殺人未遂での追及が可能、と見込んでも(立件・起訴、出来ても)
更に裁判という場でその事について追求されるので
立件・起訴出来ても、証拠しだいでは無罪も十分ありえます。

どこまで相手を追及出来るかは解りませんが
とりあえず、今も被害を受けているのであれば
殺人未遂がどうこうよりも、今後の安全・自分の生活を考えて
今までされた事を警察に相談するのが一番の方法だと思いますよ。
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