dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

労働基準法等に詳しいかたにお尋ねしたいのですが、主人は塗装工をしているのですが、ゼネコンと言われる大手企業の下請けで年に半年は出張にいっています。半年といっても同じ現場だけではありません。
そこで出張手当て等についてお聞きしたいのですが、主人の給料は日当月給?で1日いくらと単価が決まっています。その場合出張手当てはつかないのでしょうか?
そもそも出張手当ては会社側の配慮であって、法的には出張手当て等はないのでしょうか?

お詳しい方いましたら宜しくお願いいたします。

一回の出張で2~3ヶ月は帰ってこないので、子供も小さいのが二人いて実家が遠いので、せめて出張手当てさえつけば、週末月1くらい帰ってくる交通費になればと願ってはいるんですが…

A 回答 (3件)

1,御主人が下請け会社の社員の場合…


労働契約、就業規則に基づいて給与形態が決まります。出張手当は義務付けされている手当ではありません。
2,御主人が下請け会社と請負契約を結んでいる場合…
請負契約内容次第です。 出張手当が契約内容に盛り込まれているかどうかですが、通常込々契約です。


私の田舎に建築中の家があり、毎日足立ナンバー練馬ナンバー千葉ナンバーの車が止まっていました。聞けば泊まり込みでの工事で、請負契約、宿泊代は工事依頼人(家主)持ち、日当の他には行き帰りの交通費ガソリン代の実費のみ、なそうでした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

親切、詳しく説明頂きありがとうございます。

その通りで、宿泊、食事代は ゼネコン持ちのようです。甘いですよね、出張手当てなんて…


とても勉強になりました。ありがとうございました

お礼日時:2010/06/04 15:49

まず「出張手当」という法的決まりはありません。




ゼネコンの下請け会社に勤めていらっしゃるのでしょうか?
それとも、個人で下請け業務を請け負う、個人経営者なんでしょうか?

前者の場合、直接雇用している下請け会社の給与形態の問題であり、
親会社にあたるゼネコンは一切関係ありません。

後者の場合、当然、ご主人が仕事を請け負う時の判断であり、
個人の問題です。

文章からは、後者であるように読み取れますますが、いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

はい、後者の方です。

出張手当て云々の前に仕事があることに感謝しなきゃいけないですよね。

親切な説明頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/06/04 15:38

法律上、支払いが義務付けられた出張手当というものは存在しません。



建築や建設は本来、「作る場所へ出向いて」作業するのが当たり前です。
必ずどこかに「出張する」のです。
従って、雇用契約時の約束になければ、もらえる訳はありません。


追記
あなたがネットで質問していることが不思議です。
ご主人に聞くのが筋では?
普通は会社の規定で決まります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

その通りですよね。

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/04 15:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!