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スピード違反にて検察より呼び出しがありました。


本日電話にて検察より呼び出しがありました。
内容は4月に起こしたスピード違反の件です。

しかし私はそのスピード違反は認めており現在免停中です。
このような状態で何を聞かれるのでしょうか。

もしご存知の方や似たような経験がある方は教えてください。

A 回答 (4件)

32kmで、一発目免停という事ですよね?



既に略式裁判により、罰金は払いましたか?

払っていなければ、起訴する為に呼び出すのだと思います、起訴され裁判所にて略式裁判で罰金刑が確定し罰金額が決定します。

罰金は刑事処分、免停は行政処分ですが、刑事処分は検察で起訴し裁判所に処分の検討をさします、免停は行政庁(公安委員会)が処分決定します、この様に管轄が違うので、処分が前後する事が結構あちます、速度超過による一般免停では刑事処分・行政処分の両方の処分があります。

現在免停中と言う事なので、残る刑事処分で起訴する為に呼び出されたのでしょう、その後裁判所から略式裁判の日程のハガキが届きます。

流れは
警察署⇒検察庁⇒裁判所です、今回は真ん中の検察庁からの呼び出しという事です。

参考に
http://rules.rjq.jp/bakkin.html

ただの速度超過であって悪質も何も関係ありません、通常の一般免停による速度超過の呼び出しです。
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この回答へのお礼

検察からの呼び出しということで不安でしたが状況が分り安心しました。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/04 21:04

スピード超過が悪質と判断された場合、切符だけではなくNo1さんの言う通り刑事裁判になります。

刑事裁判=収監されてそのまま刑務所行きでは無く、在宅起訴のまま罰金刑の可能性だってこの様な交通犯罪十分考えられます。その判断をするために書類送検された証拠と事情聴取を行い起訴すべきか否か判断します。不起訴の場合も有りますし、起訴猶予もありますし、起訴の可能性も有ります。それは、検察が事情聴取を行って、証拠と照らし合わせて判断するので、僕たちに聞かれても判らないと答えるしか出来ません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/起訴猶予

この回答への補足

ご回答頂きましてありがとうございます。

32kmのスピード超過でした。

私も通常であれば裁判所だと思ったのですが、検察です。
何かご存知でしょうか?

補足日時:2010/06/04 20:06
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何キロ オーバーでしたと、書いて戴ければ正確な判断ができますが、前者の方と同じ意見です。



当たりでしたら、相当な罰金になるのを覚悟しないと。

この回答への補足

ご回答頂きましてありがとうございます。

32kmのスピード超過でした。

私も通常であれば裁判所だと思ったのですが、検察です。
何かご存知でしょうか?

補足日時:2010/06/04 20:05
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検察からではなくて、裁判所じゃないでしょうか。

スピード超過が大きいと切符では処理できず、裁判になります。その呼び出しでしょう。

この回答への補足

ご回答頂きましてありがとうございます。

32kmのスピード超過でした。

私も通常であれば裁判所だと思ったのですが、検察です。
何かご存知でしょうか?

補足日時:2010/06/04 20:04
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