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現在勤めている会社なのですが、今月で解雇になってしましました。。。
それ以前に私が仕事でやらかして会社に損害を与えてしまい、会社側としても
期間限定で減給することで、手を打つって言われ、それはしかたないと思いそれには同意しました。
しかし、その減給の期間内に(まだ完済できていない期間ってことです)解雇通告をされ、
しかも、残りもやめたあとに払ってもらうっていわれたのです。
法的にはどうなのでしょう?払う義務って発生するんですか?
おそら今週に、その話でもう一回話し合いあるので、お詳しい方お力添えお願いします><

A 回答 (2件)

#1さんに同意します。



期間限定の減給処分では、収まらない内容なんですね。

損害の内容と額、質問者様の会社での評価がわかりませんが、「退職金と相殺」などは出来ないんですか?

無理な支払い条件など会社は提示しないと思いますから、自分の出来る範囲で話し合いされた方が良いですね^^
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一ヶ月前の解雇の予告は合法です。

損害賠償については、在籍中は減給処分による損害賠償ですから、在籍しなくなった場合は、残債を一括弁済が基本となります。
支払い義務は、在籍の有無に係わらず存続します。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます!
残債は残るんですね。。。
向こうの都合で解雇されたのに、払わないといけないのか。。。
もう、破産確定ですね。。。

お礼日時:2010/06/07 10:00

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