
商品に欠陥のない場合の返品・交換をお断りする法律的な根拠はありますか?
「返品・交換に応じなければならないとき」というのはわかるのですが、
積極的に「断ってもいい」という趣旨の項目が知りたいのですが。
近頃、交換・返品要求が多いのですが、
商品の特質(口に直接入れるもの)で、
未開封だからといって、返品されても、それを転売することは
転売された顧客に対する「安全性」を保証できないのでお断りする旨の
表示・お断り文章のお手渡しもしてあるのですが、
「つかってないのに、どうして交換してくれない、法律的な根拠があるのか」と
ねじ込まれることが多くて、転売できずにデッドストックになる商品が増えます。
冷凍ギョウザ事件など考えると悪意のある「針の穴」のようなことまでチェックはできませんので、
転売はしません。
出来れば、商品に欠陥がない限り、「返品・交換お断り」の法的な根拠がないでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
売買契約は、既出の回答にあるように正常な品物と代金を交換して完了です。
それ以上の返品に関する規約はありません。
返品不可が商品に添付されているのならレジでの会計の際に再度「こちらの商品は衛生商品なので返品できませんがよろしいですか?その用紙が入ってますが」と念を押して確認してからレジを打ちます。
それが返品不可を込みにした契約。
肌着とかペット生体やペットの服やリードなんかも返品不可です。(ドンキホーテでも 薄利多売なので当然です)
>「返品に応じない何か法律的は根拠はあるのか」
返品できない、というの込みでの売買契約になります。
逆に返品を応じなくてはいけない法律的根拠はなく大抵のお客様は訪問販売法とかのクーリング・オフ制度を間違って認識しておっしゃります。
「7日以内の返品は可」というものですが店頭販売には適応されません。
>「返品に応じない何か法律的は根拠はあるのか」
返品はサービスですので店ごとの対応です。
または慣れ親しんだ慣習ですでしかないので逆に徹底してNO!といわないと誰それのときは返品したそうじゃないのゴネます。
○月○日より衛生商品の返品はできません、と告知しておくといいでしょう。
勧められたから、医者が間違えたから・・・も一括してお断わりでいいはずです。
あとは店としてNOをはっきり言えるかでしょう。
【医者が間違えたから・・・も一括してお断わりでいいはずです。
あとは店としてNOをはっきり言えるかでしょう。】
確かにそうです。
タダの販売員に内線電話で「取り替えてやって、間違えてあけちゃったけど」と
言えば済むという内部的な姿勢に抵抗するのは、とても難しいです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
販売員が商品を勧めるのは当たり前の行為です
それが落ち度になると考えるとしたらもうお話になりません
できませんでいいと思います
いわれの無いうわさを流されたとしましょう
でも買い物をする他の客は必要だからそこにいくのです
わけのわからんうわさ話を真に受けて
いかなくなるなどまずありえないと思いますが・・
気にする必要はありません
毅然とした態度をとるべきです
逆に ほいほいそんなものを返品受付してたら
客に一度渡ったものをまた売ってる店と思われかねません

No.3
- 回答日時:
「売買契約」は、正常な品物と代金を交換できればそこで完了です。
不良品や品違いなら完了してないので、完了に向けて
返品・再送付などが発生しますが、
完了したならそれ以上は「別契約」です。
なので、「双方が納得」でない、客の一方的な要求「返品させろ」に、
赤字になるのがわかってるのに尚更、従う義務はありません。
もしお客の望み「交換して」をかなえる別契約を結ぶなら、
「いいですよ。ただし引取り料xx円(旧・品代+返送料+手数料)と、
新しい品代+送料がかかります。」
と条件を提示すればいいです。
質問者さんも、これだけの実費を払ってくれるなら応じてもいいですよね。
客がウンと言うはずないですけどね。
とはいっても、お客は大抵ワガママだし、悪いお客だとヘソを曲げて
デマ流す恐れもありますから、強い拒否もしにくいでしょうね。
店先での対面販売での「やっぱり他のがいい」と同じ程度に考えてるんでしょうね。
そりゃ自分(お客)としては、交換の目的を果たせば、他の事は知ったことではありませんから。
なのでとりあえず低姿勢で言葉を丁寧に、
最初の約束通り正しい品物をお届けしたので問題ない、
法的にも完了後の別の話を受ける義務もありません、
それに返品を受けるとその品物はもう売り物にならないので
丸々損害になる、など切々と訴えてはいかがでしょう。
実際にそうなんですから...
更に、「実は返品された後に販売した事があるが、気付かなかった汚れがあって
大問題になったことがあるので、その後は売らないようにしている」などと
「方便なウソ」も有効かも。
【更に、「実は返品された後に販売した事があるが、気付かなかった汚れがあって
大問題になったことがあるので、その後は売らないようにしている」などと
「方便なウソ」も有効かも。】
実際、ありました。
いくつかセットであるうちの、ひとつを開封して、いじってる。
シールをはがした後がある・・・とか。
よって、いかなる返品商品も、再販売はしないという方針にしたのです。
信用問題になりますので。
タダ、毎日のようにあると、顧客のために、一般販売よりも確実に廉価で提供しているにも
かかわらず、「当然のように返品・交換」という顧客の態度に疑問を覚えます。
自分が返されたものをおなじ様に、新品と同じような値段を支払って、買う気があるのかと。
店のサンプルとして利用はしますが、ほとんど店の利幅としてはない、
医療機関のサービスのような業態ですので
「法律的な禁止事項=返品交換はダメ」があると、対応が楽ではないかと。
ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
返品や交換には、いかなる理由があっても、一切お断りいたします。
の文言を商品に添付したり、事前に承知していただく条件で売買契約を結ぶなど、いくらもあります。多く見られるのは、可能なのは、1週間以内。未開封。などが挙げられます。
ご回答ありがとうございます。
お買い上げのときにもちろん、「返品交換は固くお断り」との用紙を手渡しています。
迷われるようなときには、「買わないで、確認してからにしてください」ともアドバイス
するような指導も販売員にはしています。
さらに、医療器具関係なので、「担当医の判断を」ともいいますが、
いわば勝手に購入して、「医者がこれではダメだといったから、取り替えてくれ」とのパターンが
実に多いのです。
もちろん、医師による勘違いもあって、この逆もありです。
当然に、返されたものは売れません。
店頭で「返品に応じない何か法律的は根拠はあるのか」といわれることも再三です。
売れないものを引き取れないとはいっても、「開封してないだろう」も常套句。
そして、チョコット破けていたり、包装に傷みがあったりもいつものことです。
No.1
- 回答日時:
法的な根拠ですか・・
ならばそれを受け入れる義務は法的に存在しないからです
商品の性質上 それらを受け取っても再販することはできません
よって損失を被ることになります
当方の落ち度が認められない以上返品を受け入れる事はできません
これでいいんじゃないでしょうか?
早速のご回答ありがとうございます。
返品に応じる「義務」はないということでよろしいのですね。
「落ち度」として、すすめられた(販売員は進めることはまずしません)から買った、
でもいらないとうちに帰ってわかったとか
いわれる方が多くて、売買としての行為が顧客の中でなかなか
どこで完了しているという認識が出来ない方が近頃多いのです。
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