人生最悪の忘れ物

健康保険で旦那さんの扶養に入ってた奥さんが旦那さんが後期高齢者になった為扶養から外れなければならなくなり、娘さんの扶養に入れたいそうです。
で、奥さんの収入が130万未満で娘さんがその倍収入があればええのですがこれは、今後(未来)の事です。

未来の2人の収入はどのように証明すれば、よいのでしょうか。
娘さんの年収は去年の源泉徴収票で分かるでしょうか?
奥さんが年金を貰ってる場合、22年の総収入額の見込み額は、日本年金機構で分かるのでしょうか?

A 回答 (3件)

年金でも、遺族年金は非課税所得ですが、老齢年金は課税所得です。


税金では遺族年金は計算にいれませんが、老齢年金は計算にいれます。
社会保険の場合は、どちらも収入とします。
ただ、娘さんの扶養になる為には、娘さんと生計を一にしなければなりません。
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No2です、補足します。


娘さんの扶養になる為の条件として生計を一がありますが、健康保険組合により微妙に違います。
詳しくは、娘さんの会社の健康保険組合に確認して下さい。
同居若しくはそれに準ずる事が必要かと思います。
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>娘さんの年収は去年の源泉徴収票で分かるでしょうか?


その通りです。
>奥さんが年金を貰ってる場合、22年の総収入額の見込み額は、日本年金機構で分かるのでしょうか?
年金は収入に入りません。私の母は月額で父の遺族年金約15万円、本人の年金約6万円の合計約21万円貰っていますが、給与の月額約25万円の私の扶養になっています。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。年金が関係ないのは税の扶養で、健康保険は確か年金も関係あると思ってたのですが、勘違いだったのでしょうか?

お礼日時:2010/06/07 19:59

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