2週間ほど前にペットショップで犬を買いました。
でもその子がパルボウイルスに感染していたため、今日帰らぬ子になってしまいました・・・
買うことを契約した日には下痢が出ていたため、ペットショップ側が病院に連れていくとなったので、
後日引き取りになりました。
次の日受け取りに行ったら、食べすぎだと言われ病院も行っていないと言われて引き取りました。
その後ご飯の調整したりしていましたが下痢ばかりでした・・・
2回目のワクチン射ちに行った次の日から症状がひどくなり、
ほんとに辛そうでした。
ペットショップで6ヶ月以内の死亡なら別の子犬を渡しますとの契約は購入の際していましたが。
ウイルスがとても強いため半年は子犬を家に入れれない環境になりました。
もう一匹成犬を飼っているためその子のにも予防注射をしなくてはいけません。
悔しくて悲しくてしかたないです!!
ペットショップ側にきちんと責任とって頂きたいです。
この事に関する法律のことや、HP、またはどうしていくといいかなど、
教えて頂きたいたいです。
どうか、よろしくおねがいします!!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
大学で法律学を勉強しているnyahaです。
僕の回答はあくまで学生の回答であり、この回答が正解であるとはかぎりません。
必ず、関係書類をお持ちの上、役所や大学などの無料法律相談に行かれてください。
まず、病気の犬を預けることについて過失があれば、
ペットショップ側の不完全履行ということで、
415条の責任を追及できるはずです。
そのとき、損害賠償を請求できます。
ただ、
>ペットショップで6ヶ月以内の死亡なら別の子犬を渡しますとの契約
がありますから、この請求はできない可能性があります。
次に、民法709条による慰謝料請求についてです。
これは出来ないと思いますが、一応、実務家の意見を聞いてください。
>もう一匹成犬を飼っているためその子のにも予防注射をしなくてはいけません。
>ウイルスがとても強いため半年は子犬を家に入れれない環境になりました。
この点について、病気の犬を引き渡したことについてペットショップ側に過失があれば、
予防注射にかかる費用について、ペットショップ側に請求できるはずです。
根拠条文は民法415条です。
ペットショップ側は、kurukruさんと契約に入ったわけですから、
kurukruさんの有する財産に対して、これを侵害してはならないからです。
ただ、病院までの交通費とかは微妙でしょう・・・。
また、犬の管理費用についても取れると思います。
この問題については、
他にも色々と法律上の問題が含まれているはずです。
僕の回答は学生の回答ですから、あてになりません。
そこで、必ず書類をお持ちの上、法律相談に行ってください。
とても詳しいご意見ありがとうございます。
ひとつお聞きしたいのですが・・病気にかかった子の医療費等の請求は法律上できるのでしょうか?・・・・
書類とは診断書とかもいるのでしょうか・・・
法律系は無知に近いためよければアドバイス頂けますか?宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
ペットショップに勤務してます。詳しいことは他の方々が書かれているので、ぼくは最重要ポイントのみ。
とにもかくにも獣医さんから「死亡診断書」は手に入れておいてください。
これがないと死亡原因を証明できず、このような悪質ペットショップならなおのことシラを切り通しかねませんから。
わんちゃんの冥福を心からお祈り致します。
P.S.
下記URLは参考になるでしょうか。
参考URL:http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sj …
No.2
- 回答日時:
民法上、ペットは物と同じ扱いになります。
ペットショップは不良品を売ったことになると思います。
契約通り、半年後あたらしい子犬をもらえると思います。
しかし、そんなペットショップで買うのはやめたほうがいいと思いますよ。
契約解除を申し出て、全額返金してもらうべきではないでしょうか?
病院に行くといっておきながら、いかずに引き渡したのは悪質です。
予防注射の費用も全額もらいましょう。
払わないようなら、無料法律相談等に相談して、行政書士に内容証明でも送ってもらえば、だいたいビックリしてお金払うと思います。
消費者センターにも言ってみるといいと思います。
悪質なペット業者をこらしめるためにも!
慰謝料までは、むずかしいかも・・・
裁判費用かけてまで慰謝料請求しても、たとえ出ても、少額だと思います。
ご意見ありがとうございます。
慰謝料は今のとこ考えていませんがそのほかのことはキッチリしたいとおもってます。
いろいろやっていきたいと思います。ありがとうございました!!
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