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代位登記費用の義務者への請求

建物所有権移転債権者詐害行為請求等事件で勝訴し、判決は確定しました。
「被告は真正な登記名義の回復をせよ」です。
ところが、被告は素直に登記を直しません。
そこで、確定証明をもらって代位登記するのですが
登記費用が100万程度かかり、馬鹿になりません。
詐害行為取り消し判決は、あくまで「意思表示の擬制」ですから
これをもって直接登記費用を被告には請求できません。

借主の「原状回復義務」等、何らかの形で登記費用を請求したいのですが
良い法的構成をお教えください。

A 回答 (3件)

>真正な会社→被告子会社→被告という転移です。



 なるほど、事情は分かりました。文献を調査しないと何とも言えませんが、法的構成となると、やはり、不法行為(例えば、真正な会社と共謀して強制執行の妨害を図った。)か不当利得(例えば、被告に代わって登録免許税法を納付(立て替え払い)した。)でしょうか。
 ただ、登録免許税は登記権利者と登記義務者が連帯して納付する義務がありますが、内部的な負担としては半分ずつとも考えられ、被告に全額が請求できるかは不明です。

この回答への補足

私も思いついているのは、不作為による強制執行妨害で不法行為?かなぁ・・・と。
ただ、不作為が明確な悪意であるとか、なんか補強しないと、単に放置しただけで
賠償責任を負わされるのは酷であると判決されそうな気もしています。

補足日時:2010/06/10 12:20
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 「不作為による強制執行妨害」というのは、苦しい法的構成だと思います。

不作為を問うには、法的な作為義務があることが必要ですが、詐害行為取消判決の効力は相対効と解されていること、登記権利者が登記申請に協力しなければ、登記義務者である被告だけでは登記を申請することができないことを考えると、作為義務があるといえるかが疑問です。

この回答への補足

その通りですね・・・
まあ、登記権利者と義務者は役員が同じで利害と共にしているので
このあたりで押し切れないかと思っています。

補足日時:2010/06/11 22:18
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 詐害行為取消ならば、詐害行為取消判決を原因とする所有権抹消登記手続を求める旨の請求の趣旨にするのが通例ですが、なぜ、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続にしたのですか。

この回答への補足

被告の前にまた別の被告関連会社が入っていて
二回取り消さなければならなかったので。

真正な会社→被告子会社→被告
という転移です。

補足日時:2010/06/09 17:50
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