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産休中の社会保険料について教えてください。
4月14日出産で、3月13日~6月9日まで産休を取りました。10日から育児休業に入るのですが、会社の事務員が3月15日付けで退職し、その後新しい方が降任されたのですが、産休・育休に関してあまり詳しくなく私も色々調べているところです。
当初、産休中の社会保険料は全額自己負担と聞いていたのですが、教えてgooで調べたら産休中は折半だと知りました。
今日会社に確認したところ、「多分今までもそうしてる(全額自己負担)と思う。会社の手続き上、派遣だから産休・育児休業を取らしてあげるには、一旦退職した形にして保険は任意継続してもらわないとだめなんじゃないかなぁ?」と言われました。自分が退職したことになっているとは思わなかったのですが、もし私が退職した形になっていたら育児休業は取れないと思うのですがどうなのでしょう?
あまりに適当な回答をされ、尚且つ自分が退職したことになっているかもしれないと思うとすごく腹が立つ思いですが、11日に直接会社に行って産休手当の書類と育児休業の書類を出しに行くことになっているので教えてください。

A 回答 (1件)

なんかびっくりする以外ないですが、会社の方の説明を素直に受け取ると、産休中は会社の負担が増えるので勝手に退職させてもらい任意継続で保険料全額を自己負担させて、育児休暇の時期になったら再雇用して社会保険の免除申請をして、晴れて育児休暇取得となり、会社に余計な出費が出ないようにしました。

といったっ感じの話なのでしょうか。退職金制度ある場合、この産休中の扱いよっては不利益が出ます。厚生年金とかの説明も聞かないと、退職扱いなのに保険料取られてる?とか、いろいろ出てきそうですね。合意に基づかず知らないところで退職手続きをするのはやってはいけないことですから、間違ってますね。本来であれば、払う必要のない産休中の社会保険料の折半分を返してほしいと要求するのもいいと思いますが、こんな手の込んだことをして社員に損害を与えるなんてひどいですね。でも、もめて再雇用されないとかになると、育児休暇は取れないし、本格的に裁判沙汰になってしまいますね。2年間で12か月以上の保険加入期間ありますよね?であれば、再雇用されれば育児休業は取れると思うんです。よく話し合われた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました!事務員は当たり前のように話をしてましたが、zxc55さんのご回答を見たら、やはり会社側が間違っていることがわかりましたので、11日に再度話をしたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/06/09 19:48

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