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所得税の更生について

中小企業で経理を担当しております。

先日税務署の税務調査でH20年に役員に支払った退職金が役員賞与であるとの指摘を受け(当該役員が役職を退いたものの役員としての地位に残っていた為そのような指摘を受けました)、法人税及び源泉所得税等の修正申告・納付をいたしました。
法人税につきましては追徴になるだけですので特に疑問に感じなかったのですが、役員が負担すべき源泉所得税につきまして、「当時退職金として計算して源泉納付した所得税、市民税については返してもらえないのか」とふと疑問に感じました。
更生とは違うような気がしますが、二重払いで馬鹿らしい?気がするのですが、そんなものなのでしょうか。

もしご存じの方がおられましたら教えて頂けますと幸いです。

A 回答 (2件)

>役員が負担すべき源泉所得税につきまして、「当時退職金として計算して源泉納付した所得税、市民税については返してもらえないのか」とふと疑問に感じました。



退職金を役員賞与に変更して、役員賞与に係る所得税を納付したのであれば当然、納付済みの退職金に係る源泉徴収所得税と特別徴収住民税は清算されます。ですから、

(1)「納付済みの退職金に係る源泉徴収所得税」については、次回に源泉徴収所得税を納付する際に、その分を差し引いて下さい。

(2)「納付済みの退職金に係る特別徴収住民税」については、役所に事情を説明して還付を請求して下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
結果としましては当時退職金として計算して納付しました所得税については全額還付されることになりました。
※もともと修正申告の際に差額を計上したわけではなく、「役員賞与」として全額計算しなおしたものを修正申告、納付しておりましたので、担当調査官に確認しましたところ、当時納付した分については還付されるようにするとのことでした。

ただ、現時点でまだ還付されていませんので、もし入らないようであればご回答いただいたような方法も存在するということを覚えておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/17 07:50

>当時退職金として計算して源泉納付した所得税、市民税については返してもらえないのか」とふと疑問に感じました。



源泉所得税の修正しているんですよね?
そしたら本来は賞与で徴収するべき源泉所得税から退職金で納めた源泉所得税の差額だけを納付しているだけだと思うので二重徴収にはなっていないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
結果としましては当時退職金として計算して納付しました所得税については全額還付されることになりました。
※もともと修正申告の際に差額を計上したわけではなく、「役員賞与」として全額計算しなおしたものを修正申告、納付しておりましたので、担当調査官に確認しましたところ、当時納付した分については還付されるようにするとのことでした。
まだ還付されていませんが、「絶対大丈夫」といわれていますので調査官の言葉を信じます…。

お礼日時:2010/07/17 07:47

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