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14歳以下の少年の犯罪について教えて下さい。
仮に以下の1,2ような事件があった場合、少年はどうなるのでしょうか?

中学2年生で13歳の少年がいます。小柄で、あまり力のない少年です。
同居の家族は少年の養育権を持つ実父と、その妻である養母です。
少年の親権は別に暮らす実母が持っていて、少年とは定期的面会しています。
少年と実父・実母との関係は良好ですが、養母との関係は不良です。
一般に言われる非行的な要素は薄く、学校などでの対人関係も問題ありません。


養母が少年に実母の悪口を言ったことから、少年と養母は言い争いになりました。
実母を口悪く罵る養母を、少年は近くにあった果物ナイフで刺してしまいました。
少年に殺意はありませんでしたが、養母を傷つける意思はありました。
養母の傷は命にかかわるほどの物ではなく、また服を着れば人目に触れない場所です。
もみ合った結果少年もかすり傷程度ですが怪我をしました。
通報したのは丁度帰宅した実父で、実父は事の顛末を良く知りません。
また実父が目撃した時点で果物ナイフを持っていたのは少年です。


上の1と同じ理由で少年と養母は言い争いになりました。
少年は養母に掴みかかりましたが、殴ることはしませんでした。
しかし身の危険を感じた養母は、近くにあった果物ナイフを握りました。
その後もみ合った結果、果物ナイフは養母に刺さってしまいました。
傷の程度は1と同じです。また少年にも養母にも、明確な殺意などはありませんでした。
通報したのは丁度帰宅した実父で、実父は事の顛末を知りません。
また実父が目撃した時点で果物ナイフを持っていたのは少年で、実父は少年が養母を刺してしまったと思っています。

A 回答 (1件)

1.今は少年法が改正され、13歳でも少年院送致の対象です。


まず家庭裁判所に送られ、それから少年院送致になるか保護観察処分になるかが決定します。
怪我の程度が軽ければ保護観察処分になるでしょう。

2.先に果物ナイフを持ったのは母なので正当防衛の範囲です。
ただ、「揉み合った結果たまたま刺さった」というのは不自然なので認められない可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保護観察と言うことは鑑別所へは行くということでしょうか?
2の場合で正当防衛が認められない可能性は想像していませんでした。
色々と参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/23 01:11

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