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去年振り込め詐欺に遭いまして、民事裁判で訴えたところ、損害賠償請求も含めて勝訴しました。

しかし、その直後に詐欺会社が会社をたたんで、同じ類の別の会社を設立しました。
まったく住所は同じで相手もいるのですが、執行裁判所に聞いたところ、訴えた会社が存在しなければ強制執行できないと言われました。

別の会社になった後もまた社名をかえたりして、訴えにくい状況をつくっています。
登記の名前と表札の名前も現在は違ってますし、しばらくしたらまた会社をたたんで別の会社をたてることも考えられます。

そこで、被告を「ここの住所に入っている会社」という形で訴訟することはできるのでしょうか。

また、私をだました会社はすでにありませんが、私がその会社から受けた被害を、別の会社を「同じ組織だから」という理由で訴えても勝ち目はあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

会社と役員と、同時に訴えなかったのですか?

この回答への補足

役員も一緒に訴えるべきだったのですが、私も裁判をよく知らない素人だったので、会社だけしか訴えてなかったんですよ。

補足日時:2010/06/20 12:21
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会社がなくなると請求する相手が消滅するので判決は効力を失います


あなたの請求権もなくなります
どうしようもありません

この回答への補足

判決の効力を失うこと、請求権もなくなったのを承知で聞いているのです。
質問の書き方が悪くてすみません。事情とか何も書かないで単刀直入に質問だけ書けばよかったですね。

質問の趣旨は、会社名ではなく「ここの住所にある組織」という形で訴えられるかどうかです。

補足日時:2010/06/20 23:24
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その会社は特別清算でなくなったのですか?


商業登記を一度取ってください

そしたら、その会社が、どういうやり方で
なくなったのか、書いてあります。

この回答への補足

丁寧にご回答ありがとうございます。

その会社の商業登記はだいぶ前にとりました。
清算とだけ書かれてあり、特別ではないようです。

質問の書き方がまわりくどくてすみません。
もっと単刀直入に1行で質問すべきだったと反省してます。
だました会社のことは一旦忘れてください。

私が聞きたかったのはこれからどうすべきかとかではなく、「相手の住所だけで訴えることができるか」これだけです。
これだけ教えてくれれば幸いです。

補足日時:2010/06/21 20:14
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