
ある土地について隣人が「里道」であることを主張しており、それが適正であるかどうか確認したいと考えております。
以後は添付の図面に基づいてご説明します。私が所有する土地は北、南の2か所で市道と接しており、北の接道に関しては約2m幅の敷地が北に延びて市道に接地しております。今回保有の土地に住宅を新築するにあたり、水道管の敷設を水道局に申請し、メータ検針の容易性を重視した申請者の敷地端部から1m以内の個所にメータを設置するとの当局方針に基づき、図解の場所にメータ接地工事が行われました。
しかしながら、その後隣人Aより黄色部分は里道であるため、メータを設置するなとのクレームを受領した次第です。ついては私が該当の土地に所有権を主張する(隣人Aの主張が妥当でないことを疎明する)にあたり、やっておくべき手続きや確認事項があれば、ご助言をいただけないでしょうか。
隣人Aからのクレームを受けた後、まず私がやったこととしては、法務局にて公図(字限図)、及び測量図を確認いたしました。結果、隣人Aの土地のすぐ隣には隣人Bの土地の番地がふられており、両者の土地の間に空白地が存在していることもない(むろん赤色に塗られていることもない)ため、法務局職員は、図面上は里道の存在は確認できない(里道はない)とのことでした。
こうした点も踏まえ、当方としては以下の事由によって私に所有権があると解釈しております。
(1)該当の土地は未登記物件であり、かつ里道ではない(法務局に保有される書面上では、登記済みの物件としては表示されず、かつ里道としても表わされていない)。
(2)私が保有する土地は元々地域が保有する公園で、それを私が購入したものですが、自治会においてその土地の帰属が議題に上り、話し合いの結果旧公園跡地を購入した者が所有権を持つ旨決定し、自治会長及び私が署名・捺印した書面(議事録)が残っている(平成5年付 自治会・私で各1通保有。隣人Aも自治会の所属)。
(3)管理責任に基づいて、砂利道であった当該土地を、私の費用負担で舗装し、今日に至っている。
当該土地を里道であることすることについて、隣人Aからは何らかの公的書面や客観的事実が提示されたわけではなく、その意味で現時点ではいいがかりでしかないのですが、今後何があるか分らず、隣人Aへの抗弁を万全とするために、たとえば市役所で土地台帳を確認する等やっておくべきことがあればご教示いただきたく、お手数ですがよろしくお願いいたします。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
前述の方々が仰られていることに同意します
その上でもう一つですが、現在の自治会長や近隣住民の方にAさんが言っていることについて確認してください 法務局の公図も人間が作ったものですので100%間違いがないとは言い切れません
それに、法務局の図面が法14条地図なのか、準ずる図面かなどでも変わってきます
法14条地図であれば、準ずる図面で以前はどういう権利関係だったか確認する必要がありますし、準ずる図面であればそれが原図なのかどうか? 市役所の税務課(固定資産税課)でも法務局備えの図面と同じものを閲覧出来ますので、特に古い準ずる図面については市役所で確認した方がいいかもしれません
いろいろと専門用語も述べましたが、ご自分では調べるのが難しい場合は地元の土地家屋調査士に依頼してください 私が回答したようなことはすぐに調べることが出来ます

No.2
- 回答日時:
前述の方が書かれているように、市役所で確認してもらえると思います。
公道なのか、私道にあたるのか、確認してもらいましょう。
うちの家の近所にも、家と家の間に道でないような道があります。
その片側の家が建て直しの際にどうもそ知らぬ顔して使おうとしてたみたいで、反対側の家が「そこは道だ」と主張したので、今も道のようなものが残ってます。
ただ、うちの近所は昔から住んでいる人が多いので知っている人間も多く、その部分を道だというのは公然の事実なのです。
可能ならば、隣人Aさん以外の近隣住民の方にも、お聞きしてみたらいかがでしょうか? もしかしたら、Aさんとは違うことをご存知のかたもいらっしゃるかもしれませんよ。
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