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厚生年金について

ご存知の方、教えて下さい。

以下の条件の場合、妻は厚生年金を受け取ることは可能でしょうか?
社会保険庁のHPを見ても見当たらないし、
厚生年金基金に電話をしてもなかなか繋がらなくて困ってます。

・結婚して8年目です。(年金支払いが8年)
・永住権を取得してます。
・嫁は日本の永住権を放棄し国へ帰ると言ってます。
・理由としては、離婚です。
・自分は会社員で、嫁は主婦でした。

判断に足りない情報は質問お願いします。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。


奥様が、会社に勤め自ら厚生年金に加入していたのでしょうか?
ご主人が会社に勤務、その扶養となっていて3号意保険者であったのであれば
それは国民健康保険となります。
年金として受給権が発生するには300か月の加入期間が必要となりますので、
現状ではそもそも受給権は発生していません。
今回の場合は、脱退一時金のような支払になりますが、これは国民年金の1号被保険者
である場合に条件を満たし支払われますので、もし3号被保険者であれば条件に
該当していません。
(つまり年金は自ら納めていないので)
もし自ら厚生年金に加入していれば、また別の話になります。
ちなみに問い合わせ先は、年金基金ではありません。
近隣の年金事務所へお出かけください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年金事務所を探してみます。
大変助かりました~!

お礼日時:2010/06/27 12:02

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