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競売物件 占有者への追い込みはどこまで許される?

競売において、強制執行でのみに解決の道が残される場合において、
落札者が自己の所有物である占有物件に対して、ライフラインの切断や
玄関や勝手口の扉等を撤去し、占有者が実質居住できないように
行う行為は違法なのでしょうか?
ライフライン切断時は、全て供給側から責任境界の下流側
個人で設置管理する部分で切断。
玄関や勝手口は蝶番からの手作業で外す。
重機などは使わず、あくまでもリフォームを行うための準備作業。

釣りの質問ではありませんので倫理的な回答はご遠慮下さい。

また違法の場合には、そのevidenceもご説明いただけますこと
お願い申し上げます。

A 回答 (2件)

強制執行できるのであれば、それをすれば良いだけの話です。


そのために裁判所が介入し占有者排除をしてくれるわけです。
あなたが、記載された様な事をすれば占有者も感情的になるでしょう。解体を前提にしているなら良いですが、家の柱を切られたりユニットバスを壊されるぐらいの覚悟は必要です。
また、知らない第三者を占有させたり犬猫を家に中に多数飼ったり・・・先方も嫌がらせをしますよ。
また、人に依ってはその後に色々と調停など申し立て、その度に簡易裁判所へ出向く手間も大変ですよ。
理由はどうあれ、申し立ては自由ですからね。
当方、短期賃借権排除以前から競売はやってますが、経験上無理を通せば相手方も無理を承知で行動を起こす事もしばしば。
強制執行で法的な処理をお勧めします。
何事も恨みを買う様な事をして良い方向には向かわないのが経験からのアドバイスです。
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この回答へのお礼

経験者からのご回答ありがとうございます。

>強制執行できるのであれば、それをすれば良いだけの話です。

それはそうですが、強制執行に必要な全てのコスト(時間、費用、手間)を
考慮すれば、違法にならない範疇での強行策を検討、実施もありかなと
考えております。

>家の柱を切られたりユニットバスを壊されるぐらいの覚悟は必要です。

最悪時は排水口にセメントをぶち込まれる程度のリスクは考慮しています。

>また、人に依ってはその後に色々と調停など申し立て、その度に簡易裁判所へ出向く手間も大変ですよ。
>理由はどうあれ、申し立ては自由ですからね。

・・・これをやられたら、最悪ですね。
しかし紳士的な誠意ある対応でも、申し立てされない保証は無いわけですから、結局
強制執行をしても、しなくて、時間的なコストは必要というわけですね。
うーん・・・悩ましいです。

お礼日時:2010/06/28 09:34

>ライフラインの切断や玄関や勝手口の扉等を撤去し、占有者が実質居住できないように行う行為は違法なのでしょうか?



ライフラインの切断は2つの問題があります。
ひとつは、物理的に実現可能かどうか?ということです。水道管やガス管は素人では無理でしょうし、電気も工事免許がないといじれません。電話線じゃたいしたことないでしょう。
ふたつには、権利のない占拠は不法としても、各業者と現住居者との契約は有効ですから、その契約権利を妨害することになりますから、損害賠償責任がでてきます。

玄関や勝手口の撤去については、落札者の権利物については問題ないと思いますが、玄関扉の隙間に挟んでおいた小切手がなくなったとか主張される可能性があります。また、徹底抗戦するつもりなら扉なんてたいしたこと無いかも知れません。ビニールシートで代用にはなりますから。

あなたのアイデアはうまくいく可能性もありますが、うまくいかない可能性もあります。
そして、いまくいかない場合無駄な出費だけではすまない可能性もあります。
人間自暴自棄になれば何やるかわかりません。ですから定法に従うのが基本だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

物理的な実現性については、既に解決しており、すぐにでも実行は可能です。

ですが、ご回答いただいた、契約権利を妨害する行為にあたるか、
どうかが重要なポイントとなりそうです。
特に電力会社は電力供給義務という法律的な縛りもあるので
問題も発生しそうですね。

このあたりを再度調査して、質問したいと思います。

お礼日時:2010/06/28 10:14

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