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償却の期間について

簿記を勉強中です!償却についてなんですが、償却期間3年とは費用が発生した月から3年なのですか?
それとも費用が発生した年度から3年間なのですか?

A 回答 (4件)

繰延資産の償却期間3年に該当するものに「株式交付費」があります。



これは3年以内に定額法により償却することとされています。

簿記の学習では「期中に支出した場合は月割りで償却計算を行う」となっています。 

また、試験問題では「償却期間3年。月割り償却する」などの設問となっています。


繰延資産でなく、耐用年数3年の工具などの減価償却期間のことであっても、使用した月から3年というのが基本です。


よって、費用が発生した月あるいは使用した月から3年と考えてください。
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償却期間3年とは費用が発生した月から3年です。




1月~12月が期間の場合、7月に10000円発生したものの償却期間が10年の場合

10000/10=1000円/年

本年度分は7月~12月の6ヵ月分だから

1000/12ヵ月×6ヵ月=500

となります。

今年度500

1年目1000

2年目1000

3年目1000

4年目1000

5年目1000

6年目1000

7年目1000

8年目1000

9年目1000

10年目500(1月~6月)
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償却期間3年とは、費用が発生した月から3年という意味です。

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償却は決算時にその年度に発生した償却額を算入してバランスシートと損益計算書を作ります。

償却期間が三年というのは対象資産の購入額を3回に分けて償却するという意味です。
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